○光市コミュニティプラン実現支援事業交付金交付要綱

平成31年4月1日

告示第109号

(目的)

第1条 この告示は、コミュニティ協議会(以下「協議会」という。)とともにコミュニティプラン(以下「プラン」という。)の実現に取り組む光市地域おこし協力隊(以下「協力隊」という。)の活動を支援するとともに、協力隊の任期満了後の定住に向けた準備を進めるため、協議会に交付する光市コミュニティプラン実現支援事業交付金(以下「交付金」という。)に関し必要な事項を定めることとする。

(交付金の交付対象団体)

第2条 交付金の交付対象団体は、協力隊とともにプランの実現に取り組む協議会とする。

(交付対象経費及び交付金の額)

第3条 交付金の対象事業は、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付け総行応第38号総務事務次官通知)別添「地域おこし協力隊」の推進に向けた財政措置についてにおいて特別交付税措置の対象となる経費の範囲内であって、協議会が協力隊の任務に設定したプランに掲載された事業に要する経費、当該プランの実現のために必要な資格取得に要する経費、協力隊の定住に向けて必要となる研修等に要する経費とする。

2 交付金の額は、予算の範囲内とする。

(申請)

第4条 交付金の交付を受けようとする協議会の代表者(以下「代表者」という。)は、コミュニティプラン実現支援事業交付金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(交付金の交付決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、交付金の交付が適当であると認めるときは、コミュニティプラン実現支援事業交付金交付決定通知書(様式第2号)により代表者に通知するものとする。

(交付金の請求)

第6条 前条の規定による交付決定通知を受けた代表者は、請求書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求書の提出があった場合は、その内容を審査し、適当であると認めるときは、交付金を交付するものとする。

(実績報告)

第7条 代表者は、事業年度の終了後速やかに、コミュニティプラン実現支援事業交付金実績報告書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 代表者は、実績報告において交付金の額が決算額を上回るときは、当該上回る額を返還しなければならない。

(書類の整備)

第8条 交付金の交付を受けた協議会は、交付金事業に係る支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該支出についての証拠書類を整備し、5年間保存しなければならない。

(交付金の返還)

第9条 市長は、交付した交付金が第3条第1項に規定する経費以外に充てられる等不正な行為があったときは、交付金の全部又は一部を返還させることができる。

(検査)

第10条 市長は、必要があると認めるときは、交付金に関する帳簿、書類その他の必要な物件を調査することができる。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

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光市コミュニティプラン実現支援事業交付金交付要綱

平成31年4月1日 告示第109号

(平成31年4月1日施行)