○光市道管理要綱
平成31年3月27日
告示第47号
(趣旨)
第1条 この告示は、市道管理を円滑かつ効果的に行い、常時これを良好な状態に維持するためその取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(適用範囲)
第2条 この告示は、岩田地区、三輪地区、塩田地区、束荷地区及び岩田立野地区において管理する市道に適用する。
(市道の等級)
第3条 市道をその性格及び構造により次の等級に区分する。
等級 | 基準 |
1級 | 公共性が高く主要幹線と認められるもの |
2級 | 1級に次ぐ幹線と認められるもの |
3級(その他) | 利用度が比較的低く部落連絡道的な性格と認められるもの |
(管理の方法)
第4条 市道の維持管理は、次に定めるところにより行う。
(1) 1級市道のうち市長が特定した路線は、市が直接これを行う。
(2) 前号に規定する市道以外の市道は、自治会にこれを委託する。
2 前項第2号の規定による自治会の相当区域は、市長が定める。
(委託を受けた自治会の任務)
第5条 市道の維持管理について委託を受けた自治会(以下「受託自治会」という。)は、その相当区域について次に定めるところによりこれを管理するものとする。
(1) 毎年、年2回の維持管理を実施し、その結果を市長に報告すること。
(2) 前号のほか損傷を認めた場合又は市長から特に指示があった場合は、臨時にこれを補修し、その結果を市長に報告すること。
(3) 災害その他の事由により甚だしく損傷した場合において、応急的に補修するとともに遅滞なくその状況を市長に報告すること。
(委託費の交付)
第6条 受託自治会に対しては、別表に定める基準により管理委託費(以下「委託費」という。)を交付する。
2 委託費は、受託自治会が担任する区域において、市長の検査確認を経た場合に交付する。
3 市長が特に必要と認めた場合においては、第1項の基準にかかわらず、その委託費を増減し、又は臨時に交付することができる。
附則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
区分 | 単位 | 年額 | |
1級 | 砂利道 | 延長1メートルにつき | 34円 |
舗装 | 延長1メートルにつき | 17円 | |
2級 | 砂利道 | 延長1メートルにつき | 25円 |
舗装 | 延長1メートルにつき | 13円 | |
3級 | 砂利道 | 延長1メートルにつき | 20円 |
舗装 | 延長1メートルにつき | 10円 |