○光市営住宅の増築に関する取扱要綱
平成16年10月4日
告示第139号
(趣旨)
第1条 この告示は、光市営住宅条例施行規則(平成16年光市規則第148号。以下「規則」という。)第11条第2項に定めるところにより、市営住宅の増築について適切な指導及び規制を行い、秩序ある住宅の管理運営及び良好な生活環境の実現を図るため、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「増築」とは、プレハブ造平家建であって建築面積が9.9平方メートル以下の高齢者等の居住の用に供する室を築造することをいう。
(適用範囲)
第3条 市営住宅に増築できる範囲は、中高層耐火構造建を除く住宅で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 入居家族が5人以上又は12歳以上の子供2人以上を含む世帯であること。
(2) 高齢者又は長期自宅療養者を含む世帯で、個室を占用する必要があると認められるもの
(申請)
第4条 増築しようとする入居者は、規則第11条第1項第2号に定める申請書にその計画又は設計を明らかにする図面を添えて市長に提出し、承認を受けなければならない。
(承認)
第5条 市長は、前条の申請が次の要件に該当し、やむを得ないと認めるときは、これを承認する。
(1) 増築部分が母屋より1メートル以上離れ、住宅の原形に復することが容易で住宅管理に支障のないとき。
(2) 増築部分が隣接住宅の居住環境を阻害しない配置であるとき。
(3) 増築部分が前庭空地の2分の1以内であるとき。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年10月4日から実施する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の光市営住宅の増築に関する取扱要綱(昭和49年7月1日施行)の規定によってなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。