○光市飲料水供給施設の設置及び管理に関する条例

平成31年3月28日

条例第17号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、光市飲料水供給施設の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(飲料水供給施設の設置)

第2条 生活用水その他の浄水を次条に定める地域の住民(以下「地域住民」という。)に供給するため、光市飲料水供給施設を設置する。

(給水区域等)

第3条 地域住民の公衆衛生の向上及び生活環境の改善に寄与するため、別表に掲げる区域に、飲用水の供給を行うものとする。

2 給水装置に係る給水本管の口径は、20ミリメートル以下とする。

(管理及び運営)

第4条 光市飲料水供給施設の管理及び運営は、光市が行う。ただし、市長が特に必要と認めるものについては、その管理及び運営の一部を委任することができる。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(光市簡易水道の設置及び管理に関する条例の廃止)

2 光市簡易水道の設置及び管理に関する条例(平成16年光市条例第160号)は、廃止する。

別表(第3条関係)

施設名

給水区域

牛島飲料水供給施設

光市大字牛島、字東、字上山、字川東、字小浦、字中村、字西、字岡ケ市、字西古郷の全区域及び字網代、字迫、字大迫、字大東、字盛、字猿川の各一部区域

光市飲料水供給施設の設置及び管理に関する条例

平成31年3月28日 条例第17号

(平成31年4月1日施行)