○光市一般職の任期付職員の採用等に関する条例

平成31年3月28日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号。以下「法」という。)第3条第1項及び第2項、第4条、第5条、第6条第2項並びに第7条第1項及び第2項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員の任期を定めた採用及び任期を定めて採用された職員の給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の任期を定めた採用)

第2条 任命権者は、高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合には、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

2 任命権者は、前項の規定によるほか、専門的な知識経験を有する者を当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させる場合において、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときであって、当該者を当該業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

(1) 当該専門的な知識経験を有する職員の育成に相当の期間を要するため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合

(2) 当該専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るものであることその他当該専門的な知識経験の性質上、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

(3) 当該専門的な知識経験を有する職員を一定の期間他の業務に従事させる必要があるため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合

(4) 当該業務が公務外における実務の経験を通じて得られる最新の専門的な知識経験を必要とするものであることにより、当該業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

第3条 任命権者は、職員を次の各号に掲げる業務のいずれかに期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、職員を任期を定めて採用することができる。

(1) 一定の期間内に終了することが見込まれる業務

(2) 一定の期間内に限り業務量の増加が見込まれる業務

2 任命権者は、法律により任期を定めて任用される職員以外の職員を前項各号に掲げる業務のいずれかに係る職に任用する場合において、職員を当該業務以外の業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を任期を定めて採用することができる。

(短時間勤務職員の任期を定めた採用)

第4条 任命権者は、短時間勤務職員を前条第1項各号に掲げる業務のいずれかに従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

2 任命権者は、前項の規定によるほか、市民に対して職員により直接提供されるサービスについて、その提供時間を延長し、若しくは繁忙時における提供体制を充実し、又はその延長した提供時間若しくは充実した提供体制を維持する必要がある場合において、短時間勤務職員を当該サービスに係る業務に従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

3 任命権者は、前2項の規定によるほか、職員が次に掲げる承認(企業職員(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項に規定する企業職員をいう。以下同じ。)にあっては、これに相当する承認その他の処分)を受けて勤務しない時間について短時間勤務職員を当該職員の業務に従事させることが当該業務を処理するため適当であると認める場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定による承認

(任期の特例)

第5条 法第6条第2項の条例で定める場合は、第3条第1項第1号に掲げる業務の終了の時期が当初の見込みを超えて更に一定の期間延長された場合その他やむを得ない事情により同条又は前条の規定により任期を定めて採用された職員又は短時間勤務職員の任期を延長することが必要な場合であって、第3条又は前条の規定により任期を定めて採用した趣旨に反しないときとする。

(任期の更新)

第6条 任命権者は、第2条の規定により任期を定めて採用された職員の任期が5年に満たない場合にあっては、採用した日から5年を超えない範囲内において、その任期を更新することができる。この場合において、任命権者は、あらかじめ当該職員の同意を得なければならない。

2 任命権者は、第3条又は第4条の規定により任期を定めて採用された職員又は短時間勤務職員の任期が3年(前条に定める場合にあっては、5年。以下この項において同じ。)に満たない場合にあっては、採用した日から3年を超えない範囲内において、その任期を更新することができる。この場合において、任命権者は、あらかじめ当該職員又は短時間勤務職員の同意を得なければならない。

(給与に関する特例)

第7条 第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(企業職員である職員を除く。以下「特定任期付職員」という。)には、次の給料表を適用する。

号給

給料月額(円)

1

291,400

2

334,500

3

380,000

4

427,000

5

477,000

6

539,000

7

615,000

8

718,000

9

839,000

2 任命権者は、特定任期付職員の号給をその者の専門的な知識経験又は識見の度並びにその者が従事する業務の困難及び重要の度に応じて決定するものとし、その決定の基準となるべき標準的な場合は、次に定めるとおりとする。

(1) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して業務に従事する場合 1号給

(2) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して困難な業務に従事する場合 2号給

(3) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 3号給又は4号給

(4) 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 5号給又は6号給

(5) 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合 7号給、8号給又は9号給

3 任命権者は、特定任期付職員について、特別の事情により第1項の給料表に掲げる号給により難いときは、前2項の規定にかかわらず、市長の承認を得て、その給料月額を同表に掲げる9号給の給料月額にその額と同表に掲げる8号給の給料月額との差額に整数を乗じて得られる額を加えた額に相当する額とすることができる。

4 任命権者は、特定任期付職員のうち、特に顕著な業績を挙げたと認められる職員には、規則で定めるところにより、その給料月額に相当する額を特定任期付職員業績手当として支給することができる。

5 第2項の規定による号給の決定、第3項の規定による給料月額の決定及び前項の規定による特定任期付職員業績手当の支給は、予算の範囲内で行わなければならない。

(給与条例の適用除外等)

第8条 光市一般職の職員の給与に関する条例(平成16年光市条例第40号。以下「給与条例」という。)第4条第5条第8条から第9条の2まで、第11条第13条第13条の2及び第14条の4の規定は、特定任期付職員には適用しない。

2 特定任期付職員に対する給与条例第2条第3条第13条の3第1項及び第2項並びに第14条第2項の適用については、給与条例第2条中「及び勤勉手当」とあるのは「、勤勉手当及び光市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成31年光市条例第6号)第7条第4項の規定による特定任期付職員業績手当(以下「特定任期付職員業績手当」という。)」と、給与条例第3条中「及び勤勉手当」とあるのは「、勤勉手当及び特定任期付職員業績手当」と、給与条例第13条の3第1項中「管理又は監督の地位にある職員の職のうち、前条第1項に規定する職にある者(次項において「管理職手当受給職員」という。)」とあるのは「光市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第7条第1項の給料表の適用を受ける職員(以下「特定任期付職員」という。)」と、同条第2項中「管理職手当受給職員」とあるのは「特定任期付職員」と、給与条例第14条第2項の表中「1.225」とあるのは「1.7」と、「0.98」とあるのは「1.36」と、「0.86」とあるのは「1.19」と、「0.74」とあるのは「1.02」と、「0.61」とあるのは「0.85」と、「0.49」とあるのは「0.68」と、「0.37」とあるのは「0.51」とする。

3 給与条例第8条から第9条の2までの規定は、第4条の規定により任期を定めて採用された短時間勤務職員(次条において「任期付短時間勤務職員」という。)には、適用しない。

(光市職員退職手当条例の適用除外)

第9条 光市職員退職手当条例(平成16年光市条例第45号)の規定は、任期付短時間勤務職員には適用しない。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(光市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)

2 光市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成16年光市条例第31号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(光市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

3 光市職員の育児休業等に関する条例(平成16年光市条例第32号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(光市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正)

4 光市一般職の職員の給与に関する条例(平成16年光市条例第40号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(光市水道企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正)

5 光市水道企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(平成16年光市条例第158号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(光市病院局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正)

6 光市病院局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(平成16年光市条例第163号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和元年条例第49号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第3条及び第5条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の光市一般職の職員の給与に関する条例(以下「第1条の規定による改正後の給与条例」という。)及び第4条の規定による改正後の光市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「第4条の規定による改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正後の給与条例又は第4条の規定による改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の光市一般職の職員の給与に関する条例又は第4条の規定による改正前の光市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、第1条の規定による改正後の給与条例又は第4条の規定による改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和2年条例第36号)

この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第3条及び第5条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の光市一般職の職員の給与に関する条例(以下「第1条の規定による改正後の給与条例」という。)及び第4条の規定による改正後の光市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「第4条の規定による改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正後の給与条例又は第4条の規定による改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の光市一般職の職員の給与に関する条例又は第4条の規定による改正前の光市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、第1条の規定による改正後の給与条例又は第4条の規定による改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和5年条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第3条及び第5条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の光市一般職の職員の給与に関する条例(以下「第1条の規定による改正後の給与条例」という。)及び第4条の規定による改正後の光市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「第4条の規定による改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正後の給与条例又は第4条の規定による改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の光市一般職の職員の給与に関する条例又は第4条の規定による改正前の光市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、第1条の規定による改正後の給与条例又は第4条の規定による改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

光市一般職の任期付職員の採用等に関する条例

平成31年3月28日 条例第6号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成31年3月28日 条例第6号
令和元年12月25日 条例第49号
令和2年11月30日 条例第36号
令和3年12月1日 条例第27号
令和4年12月28日 条例第26号
令和5年12月28日 条例第23号