○光市随意契約締結結果の公表に係る事務取扱要領

平成31年2月27日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の2第1項の規定に基づき、随意契約によることができる場合で、契約の相手方を特定する契約の手続きに係る透明性を確保するとともに、市民や事業者に対して説明責任を果たすため、随意契約の締結結果を公表するために必要な事務手続きを定めるものとする。

(公表の対象)

第2条 随意契約の締結結果の公表(以下「公表」という。)の対象となる契約は、光市財務規則(平成16年光市規則第47号)第110条に定める額を超える随意契約を行ったもの(施行令第167条の2第1項第3号又は同項第4号に該当する場合を除く。)とする。

(公表の内容)

第3条 公表の内容は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 契約件名

(2) 契約の相手方の所在地及び名称

(3) 契約金額

(4) 契約締結日

(5) 契約期間

(6) 随意契約の適用条項

(7) 随意契約によることとした理由

(8) 契約事務の担当課等

(9) 備考

(随意契約締結結果概要書の起案への添付)

第4条 契約事務を担当する者(以下「契約担当者」という。)は、第2条に規定する公表の対象となる契約を締結しようとするときは、随意契約締結結果概要書(様式第1号。以下「概要書」という。)を作成し、起案に添付しなければならない。

(随意契約締結結果概要書の提出)

第5条 契約担当者は、第2条に規定する公表の対象となる契約を締結したときは、概要書を速やかに入札監理課に電子データにより提出するものとする。

(公表の方法等)

第6条 入札監理課長は、四半期ごとに前条の規定により提出された概要書を取りまとめの上、随意契約締結結果一覧(様式第2号。以下「結果一覧」という。)とともに原則として、各四半期の最終月の末日から3箇月以内に市ホームページにおいて公表するものとする。

2 入札監理課長は、前項の規定による市ホームページでの公表に併せて、情報公開総合窓口に概要書及び結果一覧を紙媒体で備え付けるものとし、閲覧に供するものとする。

(公表の適用除外)

第7条 市長は、第2条の公表の対象となる契約であって、当該契約の性質等が次の各号のいずれかに該当する場合は、同条の規定に関わらず、公表の対象から除外するものとする。

(1) 契約の相手方が個人事業者ではなく特定個人である場合

(2) 市の政策上、公表に適さないと判断される場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が公表しないことが適当であると認める場合

(公表の期間)

第8条 公表の期間は、公表した日の属する年度の翌年度の末日までとする。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第5号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

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光市随意契約締結結果の公表に係る事務取扱要領

平成31年2月27日 訓令第2号

(令和5年4月1日施行)