○光市被災農業者向け経営体育成支援事業費補助金交付要綱
平成30年12月26日
告示第178号
(趣旨)
第1条 この告示は、光市被災農業者向け経営体育成支援事業(以下「事業」という。)の実施にあたり、市の補助金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「補助金」とは、市長が交付する次に掲げるものをいう。
(1) 経営体育成支援事業実施要綱(平成23年4月1日付け22経営第7296号農林水産事務次官依命通知。以下「国要綱」という。)第3の2の(1)の融資等活用型補助事業による補助金
(2) 国要綱第3の2の(2)の追加的信用供与補助事業による補助金
2 この告示において、「補助対象者」とは、前項第1号の補助金の交付の対象となるものをいう。
3 この告示において、「基金協会」とは、第1項第2号の補助金の交付の対象となる山口県農業信用基金協会をいう。
5 この告示において「法令」とは、法律、法律に基づく命令(告示を含む。)、国要綱、山口県被災農業生産施設等復旧支援事業補助金交付要綱(平成25年10月4日付け平25農業振興第813号。以下「県要綱」という。)及びこの告示をいう。
(補助要件)
第3条 補助金の交付を受けることができるものは、人・農地問題解決加速化支援事業実施要綱(平成24年2月8日付け23経営第2955号農林水産事務次官依命通知)第2に定める人・農地プランにおける地域の中心となる経営体に位置付けられた農業者又は当該農業者が組織する団体であって、平成30年7月豪雨に伴う災害による農業被害を受けた農産物の生産に必要な施設等について、農業被害を受けた旨の証明を市長から受けたものとする。
(補助金の対象となる事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)のうち第2条第1項第1号の融資等活用型補助事業は、次に掲げる事業とする。
(1) 農産物の生産に必要な施設又は生産した農産物の加工に必要な施設の修繕又は気象災害等による農業被害前の当該施設と同程度の施設の取得
(2) 農産物の生産に必要な施設又は生産した農産物の加工に必要な施設を修繕するために必要な資材の購入
(3) 第1号の規定により修繕し、又は取得する施設と一体的に修繕し、又は取得する附帯施設の整備
(4) 農産物の生産に必要な農業用機械及び生産した農産物の加工に必要な機械(以下この号において「生産農産物の加工用機械」という。)並びに附帯施設の気象災害等による農業被害前と同程度の農業用機械及び生産農産物の加工用機械並びに附帯施設の取得又は被災した農産物の生産に必要な農業用機械及び生産農産物の加工用機械並びに附帯施設の修繕
(1) 補助対象経費に10分の8を乗じて得た額
(2) 補助対象経費から融資の額を控除した額
2 前項の規定にかかわらず、補助の対象となる取得又は修繕に係る機械等が園芸施設共済の加入対象施設である場合の補助金の額は、機械等ごとに以下のいずれか低い額を限度とする。
(1) 補助対象経費に10分の8を乗じて得た額。ただし、補助の対象となる機械等が園芸施設共済に加入している場合は、県要綱別表第2の助成対象機械等が園芸施設共済に加入している場合の規定により得た国庫補助金、県負担額及び市負担額の総額
(2) 補助金の対象となる機械等が園芸施設共済に加入していない場合は、補助対象経費に10分の7を乗じて得た額
(3) 補助対象経費から融資の額を控除して得た額
3 前条第2項に規定する基金協会に交付する補助金の額は、国要綱による保証対象融資額の15分の1とする。
(対象経営体調書の提出)
第6条 融資等活用型補助事業に係る補助金の交付を希望する補助対象者は、市長に対し、経営体調書(国要綱別記2の別紙様式第2―1号別添1融資等活用型補助事業対象経営体調書をいう。以下同じ。)を市長が定める日までに提出しなければならない。
2 市長は、国要綱別記2の第1の4の(2)に基づく計画の承認を受けた場合は、前項の規定により経営体調書の提出があった補助対象者に対して、承認に係る当該補助対象者の経営体調書の内容を通知するものとする。
2 前項の申請書には、市長が必要と認める書類を添付しなければならない。
3 補助対象者は、第1項の規定による交付申請書を提出するに当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない場合は、この限りでない。
2 市長は、前項の場合において、適正な交付を行うため必要があると認めるときは、補助金の交付の申請に係る事項に修正を加え、補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、条件を付して補助金の交付を決定することができる。
(事情変更による決定の取消し等)
第10条 市長は、補助金の交付を決定した場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助対象事業のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。
(補助対象事業の遂行)
第11条 補助対象者等は、法令の定め並びに補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に基づく市長の指示及び命令に従い、善良な管理者の注意をもって補助対象事業を行わなければならず、補助金を他の用途に使用してはならない。
2 前項の場合においては、補助対象者は、交付の決定までのあらゆる損失等は自らの責任とすることを明らかにした上で、事前の着工等を行うものとする。
3 補助対象者は、現に着工等をしたときは、速やかにその旨を被災農業者向け経営体育成支援事業に係る着工(契約)届(様式第6号)により、市長に届け出るものとする。
4 前3項の規定に関わらず、国要綱別記2の第1の4の(2)に基づく計画の承認前に整備事業の着工(契約)等をしたものにあってはこの限りでない。
(状況報告及び立入検査等)
第13条 市長は、補助対象事業の適正な執行を図るため必要があると認めるときは、補助対象者等に対して当該事業の遂行の状況に関し、報告を求め、又は担当職員にその事務所、事業現場等に立ち入り、帳簿書類その他物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
(事業の遂行等の指示等)
第14条 市長は、補助対象者等が提出する報告等により、補助対象事業が、補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、補助対象者等に対し、これらに従って当該事業を遂行すべきことを指示することができる。
2 市長は、補助対象者等が前項の指示に従わなかったときは、補助対象者等に対し、当該事業の遂行の一時停止を命ずるものとする。
(実績報告)
第17条 補助対象者等は、補助対象事業が完了したとき(事業の廃止の承認を受けたときを含む。)は、当該事業の成果を記載した被災農業者向け経営体育成支援事業費補助金実績報告書(様式第11号)に市長の定める書類を添えて市長に提出しなければならない。
2 第7条第3項ただし書きの規定により交付の申請をした補助対象者は、前項の実績報告書を提出するに当たり、当該補助金において仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合には、これを補助金額から減額して提出しなければならない。この場合において、前項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した補助対象者については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)について、速やかに仕入れに係る消費税等相当額報告書(様式第12号)を市長に提出するとともに、市長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。
3 前2項の規定にかかわらず、補助対象者は、当該補助金に係る消費税等相当額が明らかにならないとき又は当該補助金に係る消費税等相当額がないときであっても、その状況等について、補助金の額の確定の日の翌年4月30日までに、市長に報告しなければならない。
2 市長は、前項の規定による請求書の提出を受けたときは、補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第20条 市長は、補助対象者等が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(4) その他法令又はこれに基づく市長の処分に違反したとき。
2 前項の規定は、補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。
3 市長は、第1項の規定による取消しを行ったときは、速やかにその旨を補助対象者等に通知するものとする。
(補助金の返還)
第21条 市長は、前条第1項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、補助対象者等に対し期限を定めてその返還を命ずるものとする。
3 補助対象者等は、前項の申請をしようとする場合には、申請の内容を記載した書面に、当該補助対象事業の交付の目的を達成するためとった措置、当該補助金の返還を困難とする理由その他参考となるべき事項を記載した書類を添えて、市長に提出しなければならない。
2 前項の規定により加算金を納付しなければならない場合において、補助対象者等の納付した金額が返還を命ぜられた補助金の額に達するまでは、その納付金額は、当該返還を命ぜられた補助金の額に充てられたものとする。
3 補助対象者等は、補助金の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を市に納付しなければならない。
4 前項の規定により延滞金を納付しなければならない場合において、返還を求められた補助金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。
(他の補助金の一時停止等)
第23条 市長は、補助対象者等が補助金の返還を命ぜられ、当該補助金、加算金及び延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、そのものに対して、同種の事業について交付すべき補助金があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金等と未納付額を相殺することができる。
(帳簿及び書類の備付け)
第24条 補助対象者等は、当該補助対象事業に関する帳簿及び書類を備え、これを整理しておかなければならない。
2 補助対象者は、融資等活用型補助事業に係る機械等について、財産管理台帳(様式第15号)を備え、これを適切に管理しなければならない。
(財産の処分の制限)
第25条 補助対象者は、融資等活用型補助事業により取得し、又は効用の増加した財産で次に掲げるものを、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供する場合は、被災農業者向け経営体育成支援事業で取得又は効用の増加した機械等の処分の承認申請書(様式第16号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。ただし、当該財産がその耐用年数(減価償却資産の耐用年数に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数をいう。)を経過した場合は、この限りではない。
(1) 不動産及びその従物
(2) 機械及び重要な器具
(3) その他市長が補助金の交付の目的を達成するため特に必要があると認めて定めるもの
(災害の報告)
第26条 補助対象者は、機械等について、処分制限期間内に天災その他の災害を受けたときは、直ちに、被災農業者向け経営体育成支援事業で取得又は効用の増加した機械等の災害報告書(様式第17号)により、市長に報告しなければならない。
(その他)
第27条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成30年12月26日から施行し、平成30年7月7日以降の取組について適用する。