○光市小規模急傾斜地崩壊対策事業実施要綱
平成30年10月2日
告示第174号
(趣旨)
第1条 この告示は、光市が実施する急傾斜地崩壊対策事業のうち小規模急傾斜地崩壊対策事業(以下「事業」という。)について、山口県小規模急傾斜地崩壊対策事業補助金交付要綱(平成3年山口県制定)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(実施要件)
第2条 市長は、自然斜面であって、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する箇所について事業を実施することができる。
(1) 傾斜度が30度以上である急傾斜地
(2) 急傾斜地の直高(崩壊高)が5メートル以上の箇所
(3) 被害想定区域の範囲内に保全対象人家が5戸以上(5戸未満の場合にあっては、官公署、学校、病院、旅館等の建物が1戸以上含まれる場合に限る。)の箇所
(4) 事業費が300万円以上であるもの
(5) 必要に応じて事業用地の無償提供ができること。
(6) 工事に伴う移転補償がないこと。
(7) 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条の規定により、山口県知事が指定した急傾斜地崩壊危険区域
(8) 光市地域防災計画に災害危険箇所として記載されている箇所又は記載されることが確実である箇所
(9) 砂防指定地、地すべり防止区域、保安林、保安施設地区、保安林予定森林、保安施設予定地区等他法令の指定区域又は指定予定区域でないこと。
2 事業において、前項の代表者が事業関係人の取りまとめの責めを負うものとする。
(分担金)
第4条 事業関係人の代表者は、光市急傾斜地崩壊対策事業分担金徴収条例(平成20年光市条例第33号)の定めるところにより、分担金を納入しなければならない。
(事業用地)
第5条 事業により構造物を設置するために土地が必要となる場合は、寄附申込書(様式第3号)により、市に無償提供するものとする。
2 前項の土地は、事業関係人の責任において確保するものとする。
3 土地の境界が確定していない場合、相続未登記、真実の権利者がいる等の理由により光市に寄附手続ができないときは、事業を実施しないものとする。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成30年10月2日から施行する。