○光市災害関連地域防災がけ崩れ対策事業実施要綱
平成30年10月2日
告示第173号
(趣旨)
第1条 この告示は、光市が実施する急傾斜地崩壊対策事業のうち、災害関連地域防災がけ崩れ対策事業(以下「事業」という。)について、山口県災害関連地域防災がけ崩れ対策事業補助金交付要綱(平成2年山口県制定)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(実施要件)
第2条 事業の対象となる箇所は、自然斜面であって、現にがけ崩れが発生している箇所のうち、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する箇所とする。
(1) 傾斜度が30度以上ある急傾斜地
(2) 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第2条第1項の規定により激甚災害として指定され、かつ、同法第3条若しくは第5条に規定する措置の適用が指定され、又は指定されることが確実である災害に伴い崩壊等が発生し、これを放置した場合は、人家2戸以上に倒壊等著しい被害を及ぼすと認められる箇所
(3) 急傾斜地の直高(崩壊高)が5メートル以上の箇所
(4) 事業費が600万円以上であるもの
(5) 工事に伴う移転補償がないこと。
(6) 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条の規定により、山口県知事が指定した急傾斜地崩壊危険区域又は土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条の規定により、山口県知事が指定した土砂災害特別警戒区域
(7) 光市地域防災計画に災害危険箇所として記載されている箇所又は記載されることが確実である箇所
(8) 砂防指定地、地すべり防止区域、保安林、保安施設地区、保安林予定森林、保安施設予定地区等他法令の指定区域又は指定予定区域でないこと。
2 事業において、前項の代表者が事業関係人の取りまとめの責めを負うものとする。
(分担金)
第4条 事業関係人の代表者は、光市急傾斜地崩壊対策事業分担金徴収条例(平成20年光市条例第33号)の定めるところにより、分担金を納入しなければならない。
(その他)
第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成30年10月2日から施行する。