○光市災害援護資金貸付金利子補給要綱

平成30年8月10日

告示第135号

(趣旨)

第1条 この告示は、平成30年7月豪雨による被害により、光市災害弔慰金の支給等に関する条例(平成16年光市条例第91号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づく災害援護資金(以下「災害援護資金」という。)の貸付けを受けた者に対し行う利子補給金の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利子補給金の交付対象者)

第2条 利子補給金の交付対象者は、条例の規定により、災害援護資金の貸付けを受けた者であって、当該資金に係る償還を行ったものとする。

(利子補給金の交付)

第3条 市長は、前条の者に対し、次項の利子補給金を予算の範囲内で交付することができる。

2 利子補給金は、年度の初日が属する年の1月1日から12月31日までの間に支払った災害援護資金の利子(違約金に係る利子は除く。)のうち貸付利率年2パーセントに相当する額で、償還期間(条例第15条第3項に規定する支払猶予を受けた場合にあっては、変更後の償還期間)内において償還された償還金の利子に係るものとする。

(利子補給金の交付申請)

第4条 利子補給金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、光市災害援護資金貸付金利子補給金交付申請書(様式第1号)に災害援護資金貸付金の償還を証する書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(利子補給金の交付決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、光市災害援護資金貸付金利子補給金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(利子補給金の請求)

第6条 前条の規定により交付決定を受けた者は、光市災害援護資金貸付金利子補給金請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し等)

第7条 市長は、利子補給金の交付の決定を受けた者が偽りその他不正の方法により、利子補給金の交付を受けたことが明らかになったときは、利子補給金の交付の決定を取り消し、又は交付した利子補給金を返還させることができる。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成30年8月10日から施行する。

画像

画像

画像

光市災害援護資金貸付金利子補給要綱

平成30年8月10日 告示第135号

(平成30年8月10日施行)