○光市健康づくり推進計画市民協議会設置要綱

平成26年6月6日

告示第108号

(設置)

第1条 本市の健康増進及び食育推進の指針とする光市健康づくり推進計画(以下「計画」という。)の策定に関する協議及び計画の推進にあたり、市民の意見等を反映するため、光市健康づくり推進計画市民協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 協議会の任務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 計画の策定に関すること。

(2) 計画の推進に関すること。

(3) その他市民の健康増進及び食育推進に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、25人以内の委員をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 市民団体、各種団体等の代表者又はその推薦を受けた者

(3) 公募により選出された者

(4) その他市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、3年を超えない範囲で市長が定める期間とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が必要に応じて招集し、その議長となる。

2 議事は出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

3 会長は、必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

4 会議は、公開するものとする。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、福祉保健部健康増進課において処理する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成26年8月1日から施行する。

(光市食育推進市民協議会設置要綱の廃止)

2 光市食育推進市民協議会設置要綱(平成22年光市告示第103号)は、廃止する。

(光市健康増進計画「光すこやか21」推進協議会設置要綱の廃止)

3 光市健康増進計画「光すこやか21」推進協議会設置要綱(平成22年光市告示第109号)は、廃止する。

(会議の招集の特例)

4 この告示の施行後、協議会の最初の会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

(平成28年告示第73号)

この告示は、平成28年5月1日から施行する。

光市健康づくり推進計画市民協議会設置要綱

平成26年6月6日 告示第108号

(平成28年5月1日施行)