○光市子育ての輪づくり運動補助金交付要綱

平成25年4月1日

告示第58号

(趣旨)

第1条 この告示は、地域の妊産婦や親子に対する適切な子育て支援を行うため、市内で自発的に子育て支援を行う団体(以下「団体」という。)に対し、子育ての輪づくり運動補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(補助対象団体)

第2条 補助金の交付を受けることができる団体は、次の全てに該当するものとする。

(1) 自主組織として、母子保健の向上又は子育て支援を目的とする会則等の規約を定めているもの

(2) 団体の構成員が40人以上あり、構成員全員が当該年度の4月1日に住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本市の住民基本台帳に記録されているもの

(3) 団体の構成員が市内の全小学校区に配置されているもの

(4) 政治活動若しくは宗教活動又は営利活動を行っていないもの

(5) 団体の経理を適正に行い、収支の状況が明らかなもの

(補助対象となる活動)

第3条 補助対象となる活動内容は、次に掲げる活動とする。

(1) 交流活動 妊産婦や乳幼児を持つ親子及び地域の子育て支援者等を集め、子育ての不安の解消や地域との連携など、子育ての輪づくりに資する活動

(2) 広報啓発活動 妊産婦や乳幼児を持つ親子及び子育て支援者等を対象にした交流活動や家庭訪問等を通じて広く情報提供を行うなど、子育てに関する知識の普及啓発を図る活動

(補助対象経費)

第4条 補助金交付の対象となる経費は、次に掲げる経費とする。

(1) 講師等への謝礼

(2) 材料費

(3) 物品の購入費

(4) 交通費

(5) 視察研修に係る費用。ただし、食糧費を除く。

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、年額270,000円を上限とし、前条の補助対象経費の範囲内で交付する。

(補助金の交付申請)

第6条 前条の補助金の交付を受けようとする団体は、子育ての輪づくり運動補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 団体の会則又は規約

(4) 構成員の氏名及び住所を記載した名簿

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金交付の決定通知)

第7条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、速やかに内容を審査し、適当と認めるときは補助金を交付する。

2 市長は、補助金を交付することを決定したときは子育ての輪づくり運動補助金決定通知書(様式第2号)により、補助金を交付しないことを決定したときは子育ての輪づくり運動補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、それぞれ申請者に通知するものとする。

3 市長は、前項の規定により補助金を交付する場合において、事業の目的を達成するために必要な条件を付すことができる。

(補助金の請求及び交付)

第8条 前条の規定による通知を受けた団体は、補助金交付請求書(様式第4号)を市長に提出し、補助金の交付を受けるものとする。

(実績報告)

第9条 補助金の交付を受けた団体は、補助金交付の対象となる事業が完了した場合は、速やかに子育ての輪づくり運動補助金実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業実施報告書

(2) 収支決算書

(3) 第2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定等)

第10条 市長は、前条の規定による実績報告があったときは、その内容を審査し、その報告に係る事業に要した経費の支出の全部又は一部が交付決定の内容に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、子育ての輪づくり運動補助金交付確定通知書(様式第6号)により団体に通知するものとする。

2 市長は、補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金を交付しているときは、当該超える額の返還を命ずるものとする。

(補助金の取消し等)

第11条 市長は、補助金の交付を受けた団体が次の各号のいずれかに該当するときは、既に交付した補助金の全部又は一部を取り消し、返還を命ずることができる。

(1) 不正な手段により補助金を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金交付の条件に違反したとき。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成31年告示第23号)

この告示は、平成31年3月5日から施行する。

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光市子育ての輪づくり運動補助金交付要綱

平成25年4月1日 告示第58号

(平成31年3月5日施行)