○光市不育症治療費補助金交付要綱
平成25年4月1日
告示第41号
(趣旨)
第1条 この告示は、次世代育成支援の一環として、子どもを生み育てやすい環境づくりを推進するため、市内に住所を有し、かつ、不育症治療を受けている夫婦に対し、光市不育症治療費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「医療保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(6) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
2 この告示において「不育症治療」とは、産婦人科等医療機関(以下「医療機関」という。)において不育症と診断された者が受ける治療行為(診断のための検査及び治療効果を確認するための検査等治療の一環として実施される検査を含む。)をいう。
3 この告示において「対象者」とは、次の全てに該当する者をいう。
(1) 不育症治療を受けた者が、不育症治療を受けた期間中に光市民であること。
(2) 不育症治療を受けた期間中、夫及び妻が次のいずれにも該当すること。
ア 法律上の夫婦であること。
イ 医療保険各法の規定に基づく被保険者、組合員又は被扶養者であること。
5 この告示において「不育症治療費」とは、医療保険適用の有無にかかわらず、対象者が不育症治療を受けるために負担すべき額をいう。ただし、当該治療費に対する他の法令に基づく給付及び付加給付金があるときは、当該給付等の額を控除した後の額とする。
6 次に掲げる費用は、補助金の交付対象の費用とはならない。
(1) 差額ベッド代
(2) 食事代
(3) 前2号に掲げるもののほか、治療に直接関係しない費用
(補助金の額等)
第3条 補助金の額は、対象者が負担した不育症治療費に相当する額とし、1年度当たり20万円を上限とする。
2 補助金の交付の回数は、1年度に1回とし、通算で5回までとする。
3 治療が複数年度にわたる場合において、当該治療のために負担した不育症治療費のうち、前年度までに申請を行わなかった不育症治療費があるときは、不育症治療が終了した日が属する年度までに限り、当該不育症治療費を補助金の交付対象の費用として申請することができる。
(補助金の申請等)
第4条 補助金の交付を受けようとする対象者(以下「申請者」という。)は、光市不育症治療費補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 光市不育症治療費医療機関証明書(様式第2号)
(2) 光市不育症治療費調剤証明書(様式第3号。ただし、光市不育症治療費医療機関証明書の領収金額が1年度当たり20万円を超えるときは、提出を要しない。)
(3) 法律上の夫婦であり、かつ、不育症治療を受けた者が、不育症治療の期間中に光市民であること、又はあったことを証明できる書類
(4) 医療機関の発行する領収書
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 申請書は、不育症治療が終了した日から90日を経過する日又は不育症治療を終了した日の属する年度の末日までのいずれか早い日までに提出しなければならない。
4 市長は、本事業の適正な執行を期するため、光市不育症治療費補助金交付台帳(様式第6号)を備えるものとする。
(不育症治療費の返還等)
第6条 市長は、対象者が偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたときは、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年告示第174号)
この告示は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成31年告示第97号)
この告示は、平成31年4月19日から施行する。
附則(令和2年告示第163号)
この告示は、令和2年8月17日から施行する。
附則(令和3年告示第83号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。