○牛島地区救急患者搬送事業補助金交付要綱

平成22年4月1日

告示第60号

(趣旨)

第1条 この告示は、救急患者の搬送に係る地域間の負担の格差を解消するため、牛島地区において発生した救急患者を船舶により搬送するための費用を補助することに関し必要な事項を定めるものとする。

(補助の対象者)

第2条 補助の対象者は、当該救急患者又は当該救急患者の搬送費用を負担した者とする。

(補助金の額等)

第3条 市長は、予算の範囲内において補助金を交付する。

2 補助金の額は、実際に要した額の範囲内とし、42,900円を限度とする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、牛島地区救急患者搬送事業補助金交付申請書(様式第1号)に領収書(様式第2号)を添えて、市長に提出しなければならない。

(補助金の決定)

第5条 市長は、前条の申請書の提出があった場合において、その内容を審査し、補助金を交付することが適当であると認めるときは、牛島地区救急患者搬送事業補助金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第6条 前条の規定による交付決定通知を受けた申請者は、牛島地区救急患者搬送事業補助金交付請求書(様式第4号)を市長に提出し、補助金の交付を受けるものとする。

(補助金の返還)

第7条 市長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 提出書類の記載事項に偽りがあったとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、不正な行為があったとき。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年告示第136号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(令和6年告示第166号)

この告示は、令和6年10月1日から施行する。

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牛島地区救急患者搬送事業補助金交付要綱

平成22年4月1日 告示第60号

(令和6年10月1日施行)