○光市新型インフルエンザワクチン接種費扶助金交付要綱

平成21年11月1日

告示第167号

(趣旨)

第1条 この告示は、国が定めた新型インフルエンザワクチンの接種に関する事業実施要綱及び平成22年度新型インフルエンザワクチン接種助成事業実施要綱に基づき、本市においての低所得者等の負担軽減を図ることを目的として、新型インフルエンザワクチンを接種した者(接種した者が未成年者にあっては、その保護者。以下「接種者等」という。)に対し、新型インフルエンザワクチン接種費扶助金(以下「扶助金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 扶助金の交付の対象となる者(以下「対象者」という。)は、市内に住所を有する生活保護受給者及び市民税非課税世帯の者とする。

(扶助金の額)

第3条 扶助金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 1回目の接種 3,600円

(2) 2回目の接種 2,550円

(3) 予診のみ 1,790円

2 前項の規定にかかわらず、2回目の接種医療機関が1回目と異なるときの2回目の扶助金の額は、3,600円とする。

(扶助金の交付申請)

第4条 扶助金の交付を受けようとする対象者は、国と委託締約を締結した新型インフルエンザワクチン接種受託医療機関(以下「受託医療機関」という。)の窓口に対象者であることを証明するもの(生活保護受給者証又は世帯全員の市民税非課税証明書)を提示しなければならない。

(扶助金の受領委任)

第5条 扶助金の交付を受けようとする対象者は、扶助金の受領に関する権限を光市と代理受領契約を締結した受託医療機関(以下「代理受領機関」という。)に委任するものとする。

(扶助金の交付)

第6条 代理受領機関が対象者に新型インフルエンザワクチンの接種を行ったときは、新型インフルエンザ予防接種請求書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求書の提出を受けた場合において、その内容を審査し、適当と認めるときは、代理受領機関に対し扶助金を交付する。

3 前条の規定にかかわらず、対象者が実費を負担したときは、接種者等は、新型インフルエンザ予防接種費請求書(様式第2号)に接種証明書及び生活保護受給者証又は世帯全員の市民税非課税証明書を添付し、市長に提出しなければならない。

4 市長は、前項の規定による請求書の提出を受けた場合において、その内容を審査し、適当と認めるときは、接種者等に対し扶助金を交付する。

(返還)

第7条 市長は、扶助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、既に交付した扶助金を返還させることができる。

(1) 提出書類の記載事項に偽りがあったとき。

(2) 不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、扶助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成21年11月1日から施行し、施行前に受けた新型インフルエンザワクチンの優先接種者についても適用する。

(平成22年告示第135号)

この告示は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成22年告示第149号)

この告示は、公布の日から施行し、平成22年10月1日から適用する。

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光市新型インフルエンザワクチン接種費扶助金交付要綱

平成21年11月1日 告示第167号

(平成22年10月1日施行)