○光市母子保健推進員設置要綱

平成16年10月4日

告示第170号

(目的)

第1条 この告示は、母子保健事業の充実を図るため、母子保健推進員(以下「推進員」という。)を設置し、地域における母子保健組織活動の育成と母子保健の向上に寄与することを目的とする。

(推進員の委嘱)

第2条 推進員は、母子保健に相当の経験及び熱意がある者のうちから市長が選んで委嘱する。

(推進員の任期)

第3条 推進員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の推進員の任期は、前任者の残任期間とする。

(活動)

第4条 推進員は、次の業務を行うものとする。

(1) 母性及び乳幼児の保健に関する問題点の把握に努めること。

(2) 母子保健に関する各種の申請を行っていない者、保健指導及び健康診査を受けていない者等の把握に努め、妊産婦等の自発的な申請、受診等が行われるよう努めること。

(3) 市又は健康福祉センターが実施する健康相談、保健指導、健康診査等の受診を勧奨すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、家庭の状況、生活環境等を十分考慮し、各種母子保健施策の紹介を行うよう努めること。

(推進活動の記録及び報告)

第5条 推進員は、推進活動の状況を母子保健推進活動報告書に記録し、翌月5日までに市長に報告しなければならない。

2 推進員は、推進活動において妊産婦等から母子保健に関する援護の希望その他情報等で緊急を要する者に接したときは、速やかに市長に連絡するよう努めるものとする。

(服務)

第6条 推進員は、推進活動に際して、妊産婦等の人格を尊重し、自発的な行動を促し、常に豊かな愛情と誠意をもって懇切丁寧にあたらなければならない。

(秘密の保持)

第7条 推進員は、職務上知り得た秘密を絶対に外部に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

(辞任)

第8条 推進員は、その職を辞めようとするときは、1箇月前までに書面で市長に届けなければならない。

(解任)

第9条 市長は、推進員が次の各号のいずれかに該当したときは、解任することができる。

(1) 第7条の規定に違反したとき。

(2) 推進員として業務を遂行することが困難であると認められるとき。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年10月4日から施行する。

(任期の特例)

2 第3条の規定にかかわらず、最初の推進員の任期は、平成17年3月31日までとする。

光市母子保健推進員設置要綱

平成16年10月4日 告示第170号

(平成16年10月4日施行)