○光市一般不妊治療費助成事業実施要綱

平成16年10月4日

告示第95号

(目的)

第1条 この告示は、次世代育成支援の一環として、子供を生み育てやすい環境づくりを推進するため、市内に住所を有し、医療保険各法の規定による不妊治療を受けている夫婦に対して、当該不妊治療費の一部を助成することにより、その経済的負担の軽減を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において「医療保険各法」とは、次の各号に掲げる法律をいう。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(6) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

2 この告示において「一般不妊治療」とは、申請日の属する年度に受けた医療保険各法の規定による不妊治療(診断のための検査又は治療効果を確認するための検査等治療の一環として実施される検査を含む。)をいう。

3 この告示において「対象者」とは、市内に住所を有し、産婦人科又は泌尿器科を標ぼうする医療機関において一般不妊治療を受けている法律上の夫婦であって、申請日において、夫又は妻が医療保険各法の規定に基づく被保険者、組合員又は被扶養者であるものをいう。

4 この告示において「自己負担金」とは、対象者の一般不妊治療について医療保険各法の規定による医療に関する給付が行われた場合において、被保険者、組合員又は被扶養者が負担すべき額(当該医療費に対する他の法令に基づく給付及び付加給付金がある場合は、その額を控除するものとし、かつ、医療保険各法の規定による入院時食事療養に係る療養を受ける者については、当該入院時療養費の給付に関するこれらの法律に規定する標準負担額を除くものとする。)をいう。

(助成の範囲)

第3条 市は、対象者が一般不妊治療を受けた日の属する年度ごとに、対象者が負担した自己負担金に対して、1年度当たり3万円を限度とし、5年間に限り助成する。ただし、3年目以降は、医師が必要と判断し、2年を超えて一般不妊治療を受けた対象者に限る。

2 前項に規定する1年度当たりの助成額及び助成期間は、対象者が山口県一般不妊治療費助成事業費補助金交付要綱(平成16年4月30日付け健康増進第221号山口県健康福祉部長通知)に基づき山口県内の他の市町が実施する一般不妊治療費の助成を受けた場合にあっては、他の市町の助成額を含み1年度当たり3万円を限度とし、他の市町での助成期間を含み5年を限度とする。

3 第1項に規定する1年度当たりの助成額は、対象者が山口県不妊治療(人工授精)費助成事業実施要綱(平成23年3月25日付け平22健康増進第1680号山口県健康福祉部長通知)に基づき人工授精の助成を受けた場合にあっては、保険診療費被保険者負担額からその助成額を除いた金額とし、1年度当たり3万円を上限とする。

(助成金の申請等)

第4条 この告示により一般不妊治療費の助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、一般不妊治療費助成事業申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を、市長に提出するものとする。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 一般不妊治療費助成事業医療機関等証明書(様式第2号)

(2) 一般不妊治療費助成事業医療機関受診等証明書(様式第3号)

(3) 法律上の婚姻をしている夫婦であることを証明できる書類(1箇月以内に発行されたもの)

(4) 夫及び妻の前年の所得(児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)第2条に規定する所得について、同令第3条に規定する計算方法により算出した額をいう。)の合計額(1月から5月までの申請については前々年の所得の合計額をいう。)が確認できる所得証明書

(5) 住民票等住所を確認できるもの

(6) 医療保険各法の規定の給付金及び山口県不妊治療(人工授精)費助成事業の助成金の決定通知書

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

3 前項の申請書は、一般不妊治療を受けた日の属する年度の末日までに提出するものとする。ただし、特別な事情がある場合は、この限りでない。

4 市長は、前項の申請書を受理した場合において、速やかにその内容の審査を行い、助成金の給付を決定したときは、申請者に一般不妊治療費助成事業承認決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

5 市長は、前項の通知を受けた者から申請があった場合において、当該年度においては、第2項第3号から第5号までの書類の添付を省略させることができる。

6 市長は、前2項の申請書を受理した場合において、その内容の審査を行い、助成金の給付を行わないことを決定したときは、一般不妊治療費助成事業不承認決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

7 市長は、本事業の適正な執行を期するため、一般不妊治療費助成事業台帳(様式第6号)を備えるものとする。

(助成金の請求)

第5条 前条第4項の規定により助成金の交付決定通知を受けた申請者は、助成金を請求しようとするときは、一般不妊治療費助成事業助成金交付請求書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(一般不妊治療費の返還等)

第6条 市長は、助成対象者が偽りその他不正な手段により助成金の給付を受けたときは、助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年10月4日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の光市一般不妊治療費助成事業実施要綱(平成16年光市訓令第10号)又は大和町一般不妊治療費助成事業実施要綱(平成16年大和町要綱第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年告示第113号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年告示第119号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年告示第68号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成31年告示第96号)

この告示は、平成31年4月19日から施行する。

(令和2年告示第162号)

この告示は、令和2年8月17日から施行する。

(令和3年告示第82号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年告示第110号)

この告示は、令和4年6月28日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

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光市一般不妊治療費助成事業実施要綱

平成16年10月4日 告示第95号

(令和4年6月28日施行)