○光市妊産婦・乳幼児健康診査等事業補助金交付要綱
平成16年10月4日
告示第33号
(趣旨)
第1条 この告示は、妊産婦・乳幼児健康診査等の一層の徹底を図り、妊産婦、乳幼児及び幼児の保護者の健康管理の向上に資するため、光市妊産婦・乳幼児健康診査等事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 この補助金は、市内に住所を有する妊産婦、新生児(生後28日を経過しない乳児をいう。)、乳幼児(生後1月、3月、7月及び1年6月の乳幼児をいう。)及び生後1年6月の幼児の保護者が光市妊産婦・乳幼児健康診査事業、新生児聴覚検査事業(光市母子健康診査等実施規則(平成16年光市規則第108号)第3条に規定する事業をいう。)、光市親子でハッピー歯科健康診査及び光市妊婦歯科個別健康診査の委託契約をしていない医療機関で受診した場合に、当該妊産婦又は乳幼児の保護者に対して補助するものとする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、市が実施する妊産婦・乳幼児健康診査委託料、親子でハッピー歯科健康診査委託料及び妊婦歯科個別健康診査委託料の額の範囲内とする。
(補助金の返還)
第7条 市長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 提出書類の記載事項に偽りがあったとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、不正な行為があったとき。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年10月4日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の光市妊婦・乳児健康診査事業補助金交付要綱(平成15年光市訓令第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年告示第64号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年告示第62号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年告示第70号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年告示第137号)
(施行期日)
1 この告示は、平成26年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示による改正前の様式で、現に補助金の交付を受けようとする者に配付しているものについては、所要の修正を加え、引き続き使用することができるものとする。
附則(平成30年告示第70号)
(施行期日)
1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示による改正前の様式で、現に補助金の交付を受けようとする者に配付しているものについては、所要の修正を加え、引き続き使用することができるものとする。
附則(令和元年告示第18号)
この告示は、令和元年6月14日から施行する。
附則(令和4年告示第56号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示による改正前の様式第1号から様式第4号までによる用紙で、現に補助金の交付を受けようとする者に配布しているものについては、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年告示第65号)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示による改正前の様式第1号から様式第3号までによる用紙で、現に補助金の交付を受けようとする者に配布しているものについては、所要の修正を加え、なお使用することができる。