○光市都市再生推進協議会設置要綱

平成29年6月9日

告示第75号

(設置)

第1条 都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第81条第1項に規定する住宅及び都市機能増進施設の立地の適正化を図るための計画(以下「立地適正化計画」という。)及びその実施に関し必要な協議を行うため、光市都市再生推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議を行うものとする。

(1) 立地適正化計画の作成(変更を含む。)に関すること。

(2) 立地適正化計画の実施に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、立地適正化計画に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、20人以内の委員をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験のある者

(2) 関係団体を代表する者

(3) その他市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、4年を超えない範囲とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長が欠けたとき、又は会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会議の議長は、会長をもって充てる。

3 会長は、説明、意見聴取その他必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求めることができる。

4 会議は、原則として公開するものとする。ただし、会長が特に必要と認めるときは、非公開とすることができる。

(代理出席)

第7条 第3条第2項第2号の委員は、やむを得ない事由により会議に出席できないときは、あらかじめ会長に申し出て、当該委員の属する団体の者を代理者として会議に出席させ、当該委員の職務にあたらせることができる。

(オブザーバー)

第8条 協議会にオブザーバーを置くことができる。

2 オブザーバーは会議に出席し、求めに応じて発言することができる。

(庶務)

第9条 協議会の庶務は、都市政策部都市政策課において処理する。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成29年6月9日から施行する。

(会議の招集の特例)

2 この告示の施行後、最初の会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

(令和5年告示第38号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

光市都市再生推進協議会設置要綱

平成29年6月9日 告示第75号

(令和5年4月1日施行)