○光市保育士等就労促進給付金交付要綱

平成28年4月1日

告示第98号

(趣旨)

第1条 この告示は、教育・保育環境基盤の充実の一環として保育士及び幼稚園教諭の市内の保育所及び幼稚園並びに認定こども園への就労を促すとともに、市内への定住促進を図るため、市内の保育所及び幼稚園並びに認定こども園に就労した保育士及び幼稚園教諭に保育士等就労促進給付金(以下「給付金」という。)を支給することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「定住」とは、永く住むことを前提に本市の住民基本台帳に登録され、かつ、生活の本拠が本市にあることをいう。

(交付対象施設)

第3条 給付金の交付の対象となる施設(以下「交付対象施設」という。)は、市内の保育所(市立保育所及び認可外保育所を除く。)及び幼稚園(市立幼稚園を除く。)並びに認定こども園とする。

(交付対象者)

第4条 給付金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 期間の定めのない雇用契約を締結し、令和6年4月1日以降に交付対象施設に就労した者

(2) 継続して3年以上の就労が見込まれる者

(3) 交付対象施設に就労した日から遡って1年以内に交付対象施設並びに光市立保育所及び光市立幼稚園を自己都合又は自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇により退職していない者

2 前項第1号の規定にかかわらず、交付対象施設と期間の定めのある雇用契約を締結し、令和6年4月1日以降に就労した者であって、当該契約締結施設と令和7年度からの期間の定めのない雇用契約を締結する予定であるものについても交付対象者とすることができる。

(給付金の額等)

第5条 市長は、交付対象者に対し毎年度予算の範囲内で給付金を交付することができる。

2 給付金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 本市に定住している者 1人当たり10万円

(2) 本市に定住していない者 1人当たり5万円

(3) 前2号の規定にかかわらず、交付対象者が交付対象施設に就労するに当たり、本市に定住した者又は、就労した日からおおむね2箇月以内に定住する者 1人当たり20万円

3 給付金の交付は、1人につき1回限りとする。

(給付金の交付申請)

第6条 前条の規定による給付金の交付を受けようとする交付対象者(以下「申請者」という。)は、保育士等就労促進給付金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、交付対象施設に就労後速やかに市長に提出しなければならない。

(1) 保育士又は幼稚園教諭の資格を有することが分かる書類の写し

(2) 住民票の写し

(3) 交付決定者が就労先において雇用期間の定めのない契約を締結していることが確認できる書類の写し又は令和7年度からの期間の定めのない雇用契約を締結する予定であることが確認できる書類の写し

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(給付金の交付決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、給付金の交付の可否を決定し、保育士等就労促進給付金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(給付金の請求)

第8条 前条の規定により交付決定の通知を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)は、保育士等就労促進給付金交付請求書(様式第3号)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(給付金の交付)

第9条 市長は、前条の規定による請求書の提出があったときは、速やかに給付金を交付決定者に交付するものとする。

(変更事項の届出)

第10条 交付決定者は、就労後3年が経過するまでに次の各号のいずれかに該当することとなったときは、保育士等就労促進給付金変更届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(1) 交付対象施設を退職したとき。

(2) 本市の区域外へ転出したとき(第5条第2項第2号に規定する給付金の交付決定者を除く。)

(給付金の返還)

第11条 交付決定者は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の翌月の1日から起算して1箇月以内に、給付金の全部又は一部を市長に返還しなければならない。

(1) 交付対象施設に就労した日から起算して3年以内に交付対象施設を退職したとき。

(2) 交付対象施設に就労した日から起算して3年以内に本市の区域外へ転出したとき(第5条第2項第3号に規定する給付金の交付決定者に限る。)

(3) 第6条の規定により申請された内容について虚偽の内容が発覚したとき。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに第7条に規定する交付決定を受けた事案については、この告示は、同日後も、なおその効力を有する。

(平成31年告示第115号)

この告示は、平成31年3月29日から施行する。

(令和2年告示第87号)

(施行期日)

1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の光市保育士等就労促進給付金交付要綱の規定は、令和2年度以降の保育士等就労促進給付金について適用し、令和元年度以前の保育士等就労促進給付金については、なお従前の例による。

(令和2年告示第144号)

この告示は、令和2年7月16日から施行する。

(令和4年告示第57号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、令和4年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第4条第1項第1号、同条第2項、第6条第3号、様式第1号、様式第3号及び様式第4号の規定は、令和4年4月1日以後の交付申請に係る給付金について適用し、令和4年3月31日以前の交付申請に係る給付金については、なお従前の例による。

(令和5年告示第79号)

この告示は、令和5年3月31日から施行する。

(令和6年告示第57号)

この告示は、令和6年3月31日から施行する。

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光市保育士等就労促進給付金交付要綱

平成28年4月1日 告示第98号

(令和6年3月31日施行)