○光市地域公共交通協議会設置要綱
平成28年6月6日
告示第87号
(設置)
第1条 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号。以下「法」という。)第6条第1項の規定に基づき、地域公共交通計画(以下「交通計画」という。)の策定及び実施に関し必要な協議を行うため、光市地域公共交通協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(事務所)
第2条 協議会は、事務所を光市中央六丁目1番1号光市役所内に置く。
(協議事項)
第3条 協議会は、交通計画の策定、変更及び実施に関する事項その他協議会が必要と認める事項について協議するものとする。
(組織)
第4条 協議会は、委員30人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 市長又はその指名する者
(2) 一般旅客自動車運送事業者
(3) 鉄道事業者代表又はその指名する者
(4) 住民又は利用者の代表者
(5) 中国運輸局山口運輸支局長又はその指名する者
(6) 山口河川国道事務所長又はその指名する者
(7) 周南土木建築事務所長又はその指名する者
(8) 光市建設部長又はその指名する者
(9) 光警察署長又はその指名する者
(10) 一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転手が組織する団体の代表者
(11) 学識経験者
(12) 山口県観光スポーツ文化部交通政策課長又はその指名する者
(13) その他市長が必要と認める者
(任期)
第5条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から第3条に規定する協議を終えるまでとする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第6条 協議会に会長及び副会長各1人を置き、会長は委員の互選により定め、副会長は委員のうちから会長が指名する。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。ただし、委員の任命又は委嘱後の最初の会議は、市長が招集する。
2 会議の議長は、会長をもって充てる。
3 会議は、委員の過半数の出席がなければこれを開くことができない。
4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 会議において議長が必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
6 会議は、原則として公開とする。ただし、会議を公開することにより公正かつ円滑な議事運営に支障が生じると認められる会議については、非公開で行うものとする。
(協議結果の取扱い)
第8条 協議会において協議が調った事項について、関係者はその結果を尊重し、当該事項の誠実な実施に努めるものとする。
(幹事会)
第9条 協議会に提案する事項について、協議又は調整をするため、必要に応じ協議会に幹事会を置くことができる。
2 幹事会の組織、運営その他必要な事項は、会長が別に定める。
(分科会)
第10条 第3条に規定する事項について、協議又は調整をするため、必要に応じ協議会に分科会を置くことができる。
2 分科会の組織、運営その他必要な事項は、会長が別に定める。
(事務局)
第11条 協議会の業務を処理するため、協議会に事務局を置く。
2 事務局は、光市都市政策部公共交通政策課に置く。
3 事務局に事務局長、事務局員を置き、会長が定めた者をもって充てる。
4 事務局に関し必要な事項は、会長が別に定める。
(経費の負担)
第12条 協議会の運営に要する経費は、負担金、補助金その他の収入をもって充てる。
(監査)
第13条 協議会に監査委員を1名置く。
2 協議会の出納監査は、監査委員によって行う。
3 監査委員は、監査の結果を会長に報告しなければならない。
(財務に関する事項)
第14条 協議会の予算編成、現金の出納その他財務に関し必要な事項は、会長が別に定める。
(協議会が解散した場合の措置)
第15条 協議会が解散した場合には、協議会の収支は、解散の日をもって打ち切り、会長であった者がこれを決算する。
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
この告示は、平成28年6月6日から施行する。
附則(令和3年告示第48号)
この告示は、令和3年3月29日から施行する。
附則(令和3年告示第71号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第44号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第43号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。