○光市幼稚園型一時預かり事業実施要綱

平成27年11月19日

告示第136号

(趣旨)

第1条 この告示は、安心して子育てができる環境を整備し、もって児童の福祉の向上を図るため、幼稚園及び認定こども園(以下「幼稚園等」という。)を利用する家庭において、教育時間の前後又は長期休業日等に家庭での保育が困難となる場合に、児童を預かることに関し必要な事項を定めるものとする。

(実施施設)

第2条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第27条第1項に規定する施設型給付の対象となる市内の幼稚園等とする。

(対象児童)

第3条 原則として、幼稚園等に在籍する満3歳以上の児童(法第19条第1項第1号に認定された小学校就学前子ども)で、教育時間の前後又は長期休業日等に保育が必要なものとする。

(申請)

第4条 事業の利用を希望する保護者は、実施施設が定める利用申込書を当該実施施設の長に提出しなければならない。

(利用者負担金)

第5条 実施施設が利用者負担額を定め、その額を保護者から徴収することができる。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

光市幼稚園型一時預かり事業実施要綱

平成27年11月19日 告示第136号

(平成27年11月19日施行)

体系情報
要綱編/第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成27年11月19日 告示第136号