○光市立保育所延長保育事業実施要綱

平成27年3月31日

告示第53号

(趣旨)

第1条 この告示は、就労形態の多様化等に伴う延長保育の需要に対応するため、市立保育所における保育時間を超える保育の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業の実施)

第2条 事業は、保育短時間認定を受けた児童で、各園が定める保育短時間認定の保育時間の範囲を越えて、保育標準時間認定の保育時間の範囲内で利用時間を延長する必要があると認める場合に実施する。

(利用の申込み)

第3条 保育時間の延長を必要とする児童の保護者(以下「利用者」という。)は、延長保育利用申込書(別記様式)(以下「申込書」という。)によりあらかじめ保育所長を通じて市長に申し込むものとする。

2 利用者は、緊急その他やむを得ない事由により申込書を事前に提出できないときは、利用を希望する旨を保育所長に連絡し、事後速やかに提出するものとする。

(延長保育料)

第4条 第2条に規定する延長保育を利用した児童の保護者は、延長保育に係る保育料として、児童1人につき短時間認定の保育時間前及び時間後それぞれ1回の利用料100円を負担しなければならない。

(関係書類の整備)

第5条 事業を実施した保育所は、当該事業に関する帳簿及び関係書類を整備し、当該年度の初日から起算して5年間これを保存しなければならない。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

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光市立保育所延長保育事業実施要綱

平成27年3月31日 告示第53号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
要綱編/第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成27年3月31日 告示第53号