○光市「雇用の日」事業交付金交付要綱
平成25年4月30日
告示第52号
(趣旨)
第1条 この告示は、市内における雇用の確保や安定を目指して情報発信を行う光市「雇用の日」事業(以下「事業」という。)を実施するため、光市「雇用の日」事業交付金(以下「交付金」という。)を交付することに関して、必要な事項を定めるものとする。
(交付金の交付対象者)
第2条 交付金の交付対象者は、光市「雇用の日」事業実行委員会(以下「実行委員会」という。)とする。
(交付金の対象経費)
第3条 交付金の対象となる経費は、実行委員会が事業を実施するために必要な費用とする。ただし、人件費及び会食に係る食糧費は、対象経費から除くものとする。
(交付金の額)
第4条 交付金の額は、予算の範囲内において市長が定める。
(交付金の申請)
第5条 実行委員会は、交付金の交付を受けようとするときは、光市「雇用の日」事業交付金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 前2号に定めるもののほか、市長が必要と認める書類
(交付の条件)
第7条 市長は、前条の規定により交付を決定する場合において、事業の目的を達成するために必要な条件を付することができる。
(交付金の交付)
第9条 市長は、前条の規定による交付金の請求があったときは、交付を決定した全額を概算払により実行委員会に交付するものとする。
(実績報告)
第10条 実行委員会は、事業が完了したときは、光市「雇用の日」事業交付金実績報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
(3) 前2号に定めるもののほか、市長が必要と認める書類
2 市長は、交付金の額を確定した場合において、既にその額を超える交付金が、第9条の規定により概算払で交付されているときは、当該超える部分の額の返還を命ずる。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成25年4月30日から施行する。