○光市未熟児養育医療給付事業実施要綱

平成25年3月29日

告示第26号

(趣旨)

第1条 この告示は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第20条に定める養育医療(以下「養育医療」という。)の給付に関し、母子保健法施行令(昭和40年政令第385号)及び母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(給付対象者)

第2条 養育医療の給付対象者は、光市に居住し、かつ、次のいずれかに該当する未熟児(以下「未熟児」という。)であって、医師が入院養育を必要と認めたものとする。

(1) 出生時体重が2,000グラム以下の者

(2) 生活力が特に薄弱な者であって、次のいずれかに該当するもの

 一般状態

(ア) 運動不安、けいれんがある者

(イ) 運動が異常に少ない者

 体温が摂氏34度以下の者

 呼吸器、循環器系

(ア) 強度のチアノーゼが持続する者又はチアノーゼ発作を繰り返す者

(イ) 呼吸数が、毎分50を超えて増加の傾向にある者又は毎分30以下の者

(ウ) 出血傾向の強い者

 消化器系

(ア) 生後24時間以上排便のない者

(イ) 生後48時間以上嘔吐おうとが持続している者

(ウ) 血性物又は血性便のある者

 黄疸おうだん

生後数時間以内に現われる者又は異常に強い黄疸のある者

(実施機関)

第3条 養育医療は、法第20条第4項に規定する指定養育医療機関において行うものとする。

(給付内容)

第4条 養育医療の給付は、現物給付によることを原則とし、その範囲は法第20条第3項の規定により次に掲げるものとする。ただし、やむを得ない事情があるときには、現物給付に代えて養育医療の給付に係る費用を支給することができる。

(1) 診察

(2) 薬剤又は治療材料の支給

(3) 医学的処置、手術及びその他の治療

(4) 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護

(5) 移送

(養育医療の給付の申請)

第5条 養育医療の給付を受けようとする未熟児の保護者(法第6条第4項に規定する保護者をいう。以下「申請者」という。)は、省令第9条第1項の規定により、養育医療給付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 養育医療意見書(様式第2号)

(2) 世帯調書(様式第3号)

(3) 未熟児の扶養義務者に係るものであって、申請日が属する年度分の市町村民税の課税額(以下「市町村民税額」という。)を証する書類。ただし、申請者の同意により公簿等で確認できるときは、この限りでない。

(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者であるときは、被保護者であることを証する書類

(5) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けているときは、これを証する書類

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 前項第1号の養育医療意見書は、指定養育医療機関の担当医師が作成したものでなければならない。

(養育医療の給付の決定)

第6条 市長は、前条の申請を受理したときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めるときは、養育医療の給付を決定し、速やかに省令第9条第2項に規定する養育医療券(様式第4号。以下「養育医療券」という。)を申請者に交付するとともに、指定養育医療機関にその旨を通知するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、申請者の利便を図るため、市長は、養育医療券を指定養育医療機関に送付することができる。この場合において、市長は、その旨を申請者に通知しなければならない。

3 市長は、第1項の審査の結果、養育医療の給付を行わないことを決定したときは、その旨を申請者及び養育医療意見書を作成した医師が属する指定養育医療機関に通知するものとする。

(養育医療券の取扱い)

第7条 養育医療券の有効期間の始期は、指定養育医療機関による養育医療の給付の開始日に遡るものとする。

2 前条第1項の規定により養育医療の給付の決定を受けた未熟児(以下「受療者」という。)の保護者は、養育医療券の有効期間を超えて引き続き養育医療の給付を受けようとするときは、養育医療券の有効期間満了までに、養育医療給付継続申請書(様式第5号)に養育医療意見書を添えて、市長に提出しなければならない。

3 受療者の保護者は、やむを得ない理由により受療者が養育医療を受けている指定養育医療機関を転院するときは、養育医療給付申請書に養育医療意見書及び転院を必要とする理由を記載した医師の証明書を添えて、市長に提出しなければならない。

(移送の取扱い)

第8条 第4条第5号に規定する移送の給付の取扱いについては、次によるものとする。

(1) 移送については、入院する場合又は医師が特に必要と認めた場合に限り承認するものとし、その額は必要最小限の実費とする。

(2) 移送に際し、医師等の付添いの必要があると認められるときは、付添人の移送費についても対象とするものとする。

(3) 受療者の保護者は、移送に要した費用の請求をするときは、担当医師の意見を記入した移送費支給申請書(様式第6号)に、移送に要した費用の証拠書類を添えて市長に申請しなければならない。

(4) 市長は、移送費支給申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、給付するか否かを決定し、その旨を前号の申請をした者に通知するものとする。

(養育医療の給付に要する費用等)

第9条 市長が支弁する養育医療の給付に要する費用の額は、養育医療に要する費用の総額から、医療保険各法による給付額を控除した額とする。

2 市長は、指定養育医療機関に対する診療報酬の審査及び支払に関する事務を山口県社会保険診療報酬支払基金及び山口県国民健康保険団体連合会に委託して行うことができる。

(変更の届出)

第10条 受療者の保護者は、養育医療の給付決定後に、申請内容に変更があったときは、養育医療給付変更届出書(様式第7号)により市長に届け出なければならない。

2 前項の場合において、受療者の保護者は、市町村民税額に変更があるときは、養育医療給付変更届出書に第5条第1項第3号本文に規定する書類を添えて届け出なければならない。ただし、申請者の同意により公簿等で確認できるときは、この限りでない。

(給付の終了)

第11条 指定養育医療機関は、受療者が退院するときは、養育医療券の下欄に退院後の居住地、退院年月日及び退院時の体重を記入し、市長に提出することにより養育医療終了の通知に代えるものとする。

(一部負担金の徴収)

第12条 市長は、法第21条の4第1項の規定により、養育医療に要する費用の全部又は一部を受療者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収することができる。

2 納入義務者から徴収する費用の額は、別表に掲げる世帯の階層区分に応じ、養育医療の給付を受けた日の属する年度の市町村民税の納入義務者の属する世帯の課税額により決定する。

(台帳の整理)

第13条 市長は、養育医療の給付の状況を明らかにするため、台帳を整理するものとする。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、養育医療の給付に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行後、当分の間、山口県母子保健法施行細則(昭和62年山口県規則第26号)に定める様式により申請があったときは、この告示に定める様式で申請があったものとみなす。

(平成26年告示第147号)

この告示は、平成26年7月1日から施行する。ただし、改正後の別表備考2(2)及び別表備考9の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(平成26年告示第162号)

この告示は、平成26年10月1日から施行する。

(平成26年告示第198号)

この告示は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成27年告示第150号)

この告示は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年告示第74号)

この告示は、平成28年3月31日から施行し、改正後の光市未熟児養育医療給付事業実施要綱の規定は、平成27年4月1日から適用する。ただし、改正後の様式第1号及び様式第3号の規定は、平成28年1月1日から適用する。

(平成28年告示第141号)

この告示は、平成28年8月30日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成31年告示第22号)

この告示は、平成31年3月1日から施行し、平成30年7月1日から適用する。

(令和元年告示第77号)

この告示は、令和元年10月24日から施行する。

(令和2年告示第27号)

この告示は、公布の日から施行し、令和元年12月27日から適用する。

(令和3年告示第168号)

この告示は、令和3年8月11日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

別表(第12条関係)

世帯の階層区分

徴収基準月額

徴収基準加算月額

A

生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯

0円

0円

B

A階層を除く当該年度分の市町村民税非課税世帯

2,600円

260円

C

A階層を除く当該年度分の市町村民税均等割の額のみの課税世帯

5,400円

540円

D1

A階層、B階層及びC階層を除く当該年度分の市町村民税課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の年額区分が次の額である世帯

15,000円以下

7,900円

790円

D2

15,001円~21,000円

10,800円

1,080円

D3

21,001円~51,000円

16,200円

1,620円

D4

51,001円~87,000円

22,400円

2,240円

D5

87,001円~171,300円

34,800円

3,480円

D6

171,301円~252,100円

49,400円

4,940円

D7

252,101円~342,100円

65,000円

6,500円

D8

342,101円~450,100円

82,400円

8,240円

D9

450,101円~579,000円

102,000円

10,200円

D10

579,001円~700,900円

123,400円

12,340円

D11

700,901円~849,000円

147,000円

14,700円

D12

849,001円~1,041,000円

172,500円

17,250円

D13

1,041,001円~1,222,500円

199,900円

19,990円

D14

1,222,501円~1,423,500円

229,400円

22,940円

D15

1,423,501円以上

全額

左の徴収基準月額の10%。ただし、その額が26,300円に満たない場合は26,300円

備考

1 この表のC階層における「均等割」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、D1~D15階層における「所得割」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算するときは、同法第314条の7、同法第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しない。)の額をいう。

2 所得割の額を算定する場合には、未熟児及び当該未熟児の属する世帯の扶養義務者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有するものであるときは、これらの者を本市の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。

3 当該年度の市町村民税の課税関係が判明しない場合の取扱いについては、これが判明するまでの期間は、前年度の市町村民税によることとする。

4 徴収基準額表の適用時期

この表の毎年度の適用時期は、毎年7月1日を起点として取扱うものとする。

5 徴収月額の決定の特例

(1) 同一世帯から2人以上の未熟児が給付を受ける場合においては、その月の徴収基準月額((2)による日割計算後の額)の最も多額な未熟児以外の未熟児については、徴収基準加算月額によりそれぞれ算定するものとする。

(2) 入院期間が1月未満の者については、徴収基準月額又は徴収基準加算月額につき、次の計算方法により決定する(ただし、D15階層を除く。)。

基準月額×その月の入院日数/その月の実日数

(3) 10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。

(4) 受療者に、民法(明治29年法律第89号。以下「民法」という。)第877条に規定する当該受療者の扶養義務者がないときは、徴収月額の決定は行わないものとする。ただし、受療者本人に市町村民税が課せられている場合は、当該受療者につき扶養義務者に準じて徴収月額を決定するものとする。

6 世帯階層区分の認定

(1) 認定の原則

世帯階層区分の認定は、受療者の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に受療者を扶養しているもののうち、当該受療者の扶養義務者のすべてについて、その市町村民税の課税の有無等により行う。

(2) 認定の基礎となる用語の定義

ア 「受療者の属する世帯」とは、当該受療者と生計を一にする消費経済上の一単位を指すのであって、夫婦と受療者が同一家屋で生活している標準世帯は勿論のこと、父が農閑期で出稼ぎのため数箇月別居している場合、病気治療のため一時土地の病院に入院している場合、父の職場の都合上他の土地で下宿し時々帰宅することを例としている場合などは、その父は受療者と同一世帯に属しているものとする。

イ 「扶養義務者」というのは、民法第877条に定められている直系血族(父母、祖父母、養父母等)、兄弟姉妹(ただし、就学児童、乳幼児等18歳未満の兄弟姉妹で未就業の者は、原則として扶養義務者としての取扱いはしないものとする。)及びそれ以外の三親等内の親族(叔父、叔母等)で家庭裁判所が特別の事情ありとして、特に扶養の義務を負わせるものである。

ただし、受療者と世帯を一にしない扶養義務者については、現に受療者に対して扶養を履行している者の他は、認定に際して扶養義務者として取扱わないものとする。

7 この表の「全額」とは、受療者の措置に要した費用につき、市長の支弁すべき額又は費用総額から医療保険各法及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による負担額を差し引いた残りの額をいう。

8 災害等により、前年度と当該年度との所得に著しい変動があった場合には、その状況等を勘案して実情に即した弾力性のある取扱いをして差し支えないものとする。

9 平成30年度の生活保護基準の見直しによる影響を受けないよう、B階層の対象世帯のうち、特に困窮していると市長が認めた世帯についても、A階層と同様の取扱いとすること。

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光市未熟児養育医療給付事業実施要綱

平成25年3月29日 告示第26号

(令和3年8月11日施行)

体系情報
要綱編/第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成25年3月29日 告示第26号
平成31年3月1日 告示第22号
令和元年10月24日 告示第77号
令和2年2月26日 告示第27号
令和3年8月11日 告示第168号