○光市無線システム普及支援事業費等補助金交付要綱
平成24年10月1日
告示第198号
(趣旨)
第1条 この告示は、国の無線システム普及支援事業費等補助金事業のうち、辺地共聴施設新設整備事業(国の委託を受けて民間法人等が実施するものを含む。以下「新設整備事業」という。)により共聴施設の整備を行う共聴組合に対し、光市無線システム普及支援事業費等補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 辺地共聴施設 山間地等地理的条件による地上デジタルテレビ放送の難視聴を解消する目的として設置する、次に掲げる施設をいう。
ア 有線共聴施設 専ら地上テレビ放送を受信し、かつ、同時再放送をすることにより、当該放送の視聴を可能とするための施設であって、放送法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第10号)第150条第2号に規定する有線テレビ放送等を行うための有線電気通信設備をいう。
イ 無線共聴施設 電波法(昭和25年法律第131号)第5条第5項に規定する受信障害対策中継放送を行う放送局をいう。
(2) 共聴組合 地上デジタルテレビ放送の難視聴解消を目的として設置する有線共聴施設又は無線共聴施設の運営及び管理を行う者であって、地域住民により組織された非営利の団体をいう。
(3) 辺地共聴施設新設整備事業 地理的条件により、地上デジタルテレビ放送の電波の強さ(地上10メートルの高さにおける電界強度)が1.0mV/mに達しない地域となる場合であって、当該放送の難視聴解消を目的とする有線共聴施設又は無線共聴施設を設置するものをいう。
(4) 伝送路 送信の場所から受信の場所までの間の通信が伝達される経路をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、新設整備事業を行う共聴組合とする。
(交付額)
第5条 補助金の額は、総額の3分の2に相当する額とする。ただし、新たに設置する伝送路のうち、300メートルを超える部分については、10分の10(総額が、加入世帯数に3万5,000円を乗じて得た額に6を乗じて得た額に満たない場合を除く。)に相当する額とし、総額から、加入世帯数に3万5,000円を乗じて得た額に6を乗じて得た額を減じた額を上限とする。
2 前項の場合において、算出した額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
(交付の申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする共聴組合(以下「申請者」という。)は、新設整備事業に着手する前に、光市無線システム普及支援事業費等補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。
2 申請者は、前項の申請をするに当たっては、補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(交付申請額に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により仕入れに係る消費税額及び地方消費税額として控除できる部分の金額に交付率を乗じて得た額をいう。以下「消費税仕入控除税額」という。)を減じた額により申請しなければならない。ただし、申請時において当該消費税仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。
(交付決定の通知)
第7条 市長は、前条の規定による交付の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、国(国の委託を受けて民間法人等が実施するものにあっては、当該民間法人等)に対して交付申請を行うものとする。
3 市長は、前項の決定に際し、交付決定を行うときは、必要な条件を付すことができる。
4 市長は、前条第2項ただし書による申請がなされたものについては、補助金に係る消費税仕入控除税額について、補助金の額を確定するときに当該額の減額を行うこととし、その旨の条件を付して交付決定を行うものとする。
(申請の取下げ)
第8条 前条の規定により補助金の交付決定の通知を受けた申請者(以下「補助金交付決定者」という。)は、当該交付決定の通知の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、申請を取り下げることができる。
(変更等の承認)
第9条 補助金交付決定者は、交付決定通知を受けた後において、次のいずれかに該当するときは、あらかじめその内容及び理由を記載した光市無線システム普及支援事業費等補助事業変更承認申請書(様式第4号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(1) 補助対象経費の区分ごとに配分された額を変更しようとするとき。ただし、区分ごとに配分された額のうち、いずれか低い額の5分の1に相当する額以下の流用を除く。
(2) 交付申請の内容(前項に掲げるものを除く。)を変更するとき。ただし、事業の目的及び事業能率に関係のない軽微な変更を除く。
2 補助金交付決定者は、この告示に基づく補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、その理由を記載した光市無線システム普及支援事業費等補助事業中止(廃止)承認申請書(様式第5号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(事故の報告)
第10条 補助金交付決定者は、補助事業が予定の期間内に完了することができないと見込まれるとき、又は補助事業の遂行が困難となったときは、速やかに光市無線システム普及支援事業費等補助事業事故報告書(様式第6号)を市長に提出し、その指示を受けなければならない。
(状況報告)
第11条 補助金交付決定者は、補助事業の遂行及び収支の状況について、市長から要求があったときは、速やかに光市無線システム普及支援事業費等補助事業状況報告書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第12条 補助金交付決定者は、補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を受けたときを含む。以下この条において同じ。)は、その日から起算して1箇月を経過した日若しくは交付の決定の日が属する年度の3月31日又は民間法人等が実施するものであって、事業に係る交付申請が市経由で行われた補助金交付決定者にあっては、補助事業が完了した日から起算して15日を経過した日若しくは交付の決定の日が属する年度の2月末日のいずれか早い日までに、光市無線システム普及支援事業費等補助事業実績報告書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。この場合において、やむを得ない理由によりその日までに提出が困難となったときは、事前に市長の承認を受けなければならない。
2 補助金交付決定者は、交付の決定の日が属する年度の3月31日までに補助事業の完了が見込まれないときは、当該年度の翌年度の4月1日(民間法人等に対して交付申請を行ったものについては、交付の決定の日が属する年度の3月1日)までに前項に準ずる報告書を市長に提出しなければならない。
3 補助金交付決定者は、第1項の報告を行うに当たり、補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかなときは、当該消費税仕入控除税額を減じた額により報告しなければならない。
2 市長は、補助金交付決定者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が、次条第1項の規定により概算払で交付されているときは、当該超える部分の額の返還を命ずる。
3 前項の返還の期限は、当該命令のなされた日から20日以内とし、市長は、期限内に納付がないときは、未納に係る額に対して、その未納に係る期間に応じて年利10.95パーセントの割合で計算した延滞金を徴するものとする。
(支払)
第14条 補助金は、前条の規定により交付すべき補助金の額を確定した後に支払うものとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、補助金の交付決定の後に概算払をすることができる。
(交付決定の取消し等)
第15条 市長は、補助事業の中止若しくは廃止の申請があったとき、又は次に掲げるときは、交付決定(第9条の規定に基づく承認をしたときは、その承認した内容)の全部若しくは一部を取り消し、又はその内容を変更することができる。
(1) 補助金交付決定者が、法令、この告示又はこれらに基づく市長の処分若しくは指示に違反したとき。
(2) 補助金交付決定者が、補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。
(3) 補助金交付決定者が、補助事業に関して不正、怠慢その他不適当な行為をしたとき。
(4) 交付の決定の後生じた事情の変更等により、補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなったとき。
2 市長は、前項の取消しをした場合において、既に当該取消しに係る部分に対する補助金が交付されているときは、期限を付して当該補助金の全部又は一部の返還を命ずる。
(消費税仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)
第16条 補助金交付決定者は、補助事業完了後、消費税の申告により補助金に係る消費税仕入控除税額が確定したときは、速やかに消費税額の額の確定に伴う報告書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の報告があったときは、当該消費税仕入控除税額の全部又は一部の返還を命ずる。
(補助事業の経理)
第17条 補助金交付決定者は、補助事業の経理について補助事業以外の経理と明確に区分し、その収支の状況を会計帳簿によって明らかにしておくとともに、その会計帳簿及び収支に関する証拠書類を新設整備事業の完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しておかなければならない。
(取得財産の管理及び処分の制限)
第18条 補助金交付決定者は、取得財産等のうち、取得価格が単価50万円(消費税を含む。)以上のものについて、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しようとするときは、あらかじめ光市無線システム普及支援事業費等に係る財産処分承認申請書(様式第12号)を市長に提出し、市長の承認を受けなければならない。ただし、総務大臣が別に定める財産の処分制限期間を経過した場合にあっては、この限りでない。
3 市長は、補助金交付決定者が取得財産等を処分することにより収入があると認めるときは、その収入の全部又は一部を市に納付させることができる。
4 補助金交付決定者は、取得財産等については、事業完了後においても善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、補助金交付の目的に従ってその効率的な運営を図らなければならない。
(その他)
第19条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成24年10月1日から施行する。
別表(第4条関係)
経費区分 | 内容 |
(1) 施設・設備費 | ア 無線通信又は放送の再放送に必要な次の施設・設備の設置に要する経費 (ア) 送受信アンテナ (イ) 送受信機(予備送受信機を含む。) (ウ) ケーブル (エ) 中継増幅装置 (オ) 電源設備(予備電源設備を含む。) イ アに掲げるもののほか、附帯施設(総務大臣が別に定める施設・設備)の設置に要する経費 ウ 附帯工事費 |
(2) 用地取得費・道路費 | ア 前号の施設・設備を設置するために必要な用地及び道路の整備に要する経費(土地造成費を含む。) イ 附帯工事費 |