○光市木造住宅耐震診断事業実施要綱

平成24年7月25日

告示第171号

(趣旨)

第1条 この告示は、地震による木造住宅の被害を最小限に抑えるため、木造住宅の耐震診断を市が行うことに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 木造住宅 市内に存する昭和56年5月31日以前に着工された一戸建ての木造住宅(店舗等の用途を兼ねるものにあっては、店舗等の用に供する部分の床面積が延べ床面積の2分の1未満のものに限る。)のうち在来軸組工法、枠組壁工法又は伝統工法によるものであって、階数が3以下のものをいう。ただし、国、地方公共団体その他公共団体が所有するものを除く。

(2) 耐震診断 一般財団法人日本建築防災協会発行「木造住宅の耐震診断と補強方法」に定める一般診断法又は精密診断法(時刻歴応答計算による方法を除く。)に基づき、地震に対する木造住宅の安全性を評価することをいう。

(3) 耐震診断員 次に掲げる要件のいずれかに該当する者をいう。

 建築士法(昭和25年法律第202号)第23条の規定に基づく登録を受けた建築士事務所に所属する建築士

 山口県が作成する山口県木造住宅耐震診断員名簿に登録されている者

(事業内容)

第3条 この告示に基づく耐震診断(以下「本事業」という。)は、耐震診断を実施する住宅に耐震診断員を派遣することにより行うものとする。

(業務委託)

第4条 市長は、本事業に関する業務のうち、耐震診断員の選定、耐震診断の実施、耐震診断報告書の作成等耐震診断の実施に係る業務を委託して実施するものとする。

(建築時期の確認)

第5条 市長は、耐震診断を実施する木造住宅について、次のいずれかにより建築時期の確認を行うものとする。

(1) 建築確認済書

(2) 登記事項証明書

(3) 固定資産税の課税明細書

(4) 固定資産名寄帳その他市が発行する証明書であって、建築時期が記されているもの

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当と認める方法

(対象者)

第6条 本事業の対象となる者は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 現に居住している木造住宅を所有していること。ただし、特段の事由により木造住宅の所有者が本事業を実施できないときは、市長が適当と認める者に限り、当該所有者以外の者を所有者とみなすことができる。

(2) 市税を滞納していないこと。

2 耐震診断を実施しようとする者(以下「申請者」という。)は、光市木造住宅耐震診断申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 申請者の納税証明書

(2) 前条第1号から第4号までに掲げる書類の写し

(耐震診断員の派遣の決定)

第7条 市長は、前条の申請書の提出があった場合において、速やかにその内容を審査し、耐震診断員を派遣することを決定したときは、光市木造住宅耐震診断員派遣決定通知書(様式第2号)により、耐震診断員を派遣しないことを決定したときは、その理由を付して光市木造住宅耐震診断員を派遣しない旨の通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(耐震診断員の派遣)

第8条 市長は、前条の規定により耐震診断員の派遣を決定したときは、速やかに本業務を受託する者(以下「業務受託者」という。)に対し耐震診断員の派遣の要請を行うものとする。

2 業務受託者は、前項の規定により派遣の要請を受けたときは、派遣する耐震診断員を速やかに選定し、市長に通知した上で耐震診断員を派遣し、耐震診断を実施しなければならない。

3 市長は、業務受託者から耐震診断員の選定通知を受けたときは、前条第1項の規定による耐震診断員派遣の決定を受けた者(以下「決定者」という。)に対し、光市木造住宅耐震診断員決定通知書(様式第4号)により速やかに通知しなければならない。

4 業務受託者は、第2項の規定により耐震診断員を選定したときは、本事業の実施日等決定者との調整を当該耐震診断員にさせなければならない。

5 市長は、派遣する耐震診断員に光市木造住宅耐震診断員証(様式第5号)を携帯させなければならない。

(業務内容)

第9条 耐震診断員に実施させる業務は、次のとおりとする。

(1) 耐震診断の実施、光市木造住宅耐震診断報告書の作成等

(2) 光市木造住宅耐震補強計画提案書の作成等(耐震診断の結果、評点が1.0未満の場合に限る。)

(説明義務及び守秘義務)

第10条 耐震診断員は、業務の内容に関して決定者等から説明を求められたときは、誠実に対応しなければならない。

2 耐震診断員及び業務受託者は、業務上知り得た事項を関係者以外に漏らしてはならない。

(耐震診断の中止)

第11条 決定者は、事情により耐震診断を中止するときは、本事業の実施前までに光市木造住宅耐震診断中止届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(耐震診断員の派遣の取消し)

第12条 市長は、決定者が次のいずれかに該当すると認めるときは、耐震診断員の派遣を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請その他不正な行為によって耐震診断員の派遣の決定を受けたとき。

(2) その他市長が不適当と認める事由が生じたとき。

2 市長は、前項の規定により耐震診断員の派遣を取り消したときは、光市木造住宅耐震診断員派遣取消通知書(様式第7号)により決定者に通知しなければならない。

(診断費用の返還)

第13条 市長は、前条の規定により耐震診断員の派遣を取り消した場合において、既に診断を実施しているときは、決定者に対し、それまでに要した費用の返還を命じることができる。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成24年8月1日から施行する。

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光市木造住宅耐震診断事業実施要綱

平成24年7月25日 告示第171号

(平成24年8月1日施行)