○公有地の拡大の推進に関する法律第2章に係る光市事務処理要領

平成24年6月25日

告示第136号

(趣旨)

第1条 この告示は、公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号。以下「法」という。)第2章に係る事務を円滑かつ適切に行うことに関し必要な事項を定めるものとする。

(公有地の拡大の推進に関する法律施行令第2条第1項第1号の指定)

第2条 市長は、公有地の拡大の推進に関する法律施行令(昭和47年政令第284号。以下「政令」という。)第2条第1項第1号の指定をしようとするときは、山口県教育委員会に協議するものとする。

2 市長は、前項の指定をしたときは、公有地の拡大の推進に関する法律施行規則(昭和47年建設省自治省令第1号。以下「省令」という。)第2条の定めるところにより、公告するものとする。

(用地取得計画の作成)

第3条 地方公共団体等(法第2条第2号に規定する地方公共団体等をいい、光市にあっては関係部局をいう。以下同じ。)は、法第4条第1項第6号に規定する届出に係る土地を取得しようとするときは、用地取得計画(様式第1号)を作成し、市長に提出するものとする。

2 前項の規定は、地方公共団体等が用地取得計画を変更しようとしたときに準用する。

(用紙の備付け)

第4条 市長は、法第4条第1項の届出及び法第5条第1項の申出(以下「届出等」という。)に係る土地有償譲渡届出書(省令別記様式第1)及び土地買取希望申出書(省令別記様式第2)(以下「届出書等」という。)の用紙を常時備え付けておくものとする。

(届出書等に添付すべき図面)

第5条 届出書等の正本及び写しに添付すべき図面は、次に掲げる事項を明らかにした縮尺500分の1程度の見取図とする。

(1) 方位

(2) 届出等に係る土地の所在、地盤及び境界

(3) 届出等に係る土地の周辺の道路、公園、河川その他公共施設

(受理書の交付等)

第6条 市長は、届出書等を受理したときは、当該届出等をした者に受理通知書(様式第2号)を交付するとともに、公有地先買関係文書処理台帳(様式第3号)に受理年月日等所要の事項を記入して登録するものとする。ただし、当該届出等が国土利用計画法(昭和49年法律第92号。以下「国土法」という。)第27条の4第1項(第27条の7第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出であって、法第4条第3項の規定により法第4条第1項の届出とみなされるもの(以下「国土法の届出」という。)であるときの受理通知書の交付は、国土法の手続によって行うものとする。

(届出書等の内容の通知等)

第7条 市長は、届出書等を受理したときは、直ちにその内容を地方公共団体等に通知するものとする。

2 市長は、届出等が次のいずれかに該当し、地方公共団体等が当該届出等に係る土地の買取りを希望しないことが明らかであると認めるときは、前項の通知を行わないことができる。

(1) 譲渡後も、その土地の上に存する建物等を利用し、継続して業務を行うことを前提とした譲渡であるとき。

(2) 譲渡担保及び代物弁済の予約であるとき。

(3) 現物出資であるとき。

(4) 親会社・子会社相互間の譲渡であるとき。

(5) 当該届出等に係る土地が用地取得計画に未登載であるとき。

3 市長は、届出等が前項の規定に該当することにより、地方公共団体等に対し、第1項の通知を行わないときは、当該届出等をした者に対し、土地の買取りを希望する地方公共団体等がない旨を不買通知書(様式第4号)により直ちに通知するものとする。

4 前項の通知は、法第4条第1項第6号に規定する届出にあっては、届出があった日から起算して1週間以内に行うように努めるものとする。

(届出等に係る土地の買取り希望の申出)

第8条 地方公共団体等は、届出等の内容を知ったときは、速やかに当該届出等に係る土地についての買取り希望の有無を市長に申し出るものとする。

2 市長は、前項に規定する買取り希望の有無の申出を回答期限までに行わない地方公共団体等があるときは、当該地方公共団体等における買取り希望がないものとみなす。

(買取り協議を行う地方公共団体等の決定等)

第9条 市長は、前条の申出を勘案し、法第6条第1項の買取り協議を行う地方公共団体等を決定し、当該届出等があった日から起算して3週間以内に、届出等をした者に対しては協議通知書(様式第5号)により、当該地方公共団体等に対しては決定通知書(様式第6号)によりそれぞれ通知するものとする。

2 市長は、前条の申出に基づき、地方公共団体等が届出等に係る土地の買取りを希望しないことが明らかになったときは、当該届出等をした者に対し、不買通知書により直ちに通知するものとする。この場合において、当該届出等が国土法の届出であるときは、国土法第27条の4第3項(第27条の7第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づく譲渡の制限が解除されるものではないことを付記するものとする。

3 前項の通知は、法第4条第1項第6号に規定する届出については、届出のあった日から起算して2週間以内に、これを行うよう努めるものとする。

(届出書等の保管)

第10条 市長は、届出書等及びそれに添付された図面を少なくとも法第8条に規定する期間の経過した日の翌日から起算して1年を経過する日まで保管するものとする。

(買取り協議)

第11条 第9条第1項の通知を受けた地方公共団体等は、届出等をした者と当該届出等に係る土地の買取りについて速やかに協議するものとする。

2 前項の場合において、国土法第27条の4第3項(第27条の7第1項において準用する場合を含む。)に規定する期間内に協議を打ち切るときは、同条に基づく譲渡制限が解除されるものでないことを明示するものとする。

3 市長は、国土法第27条の5第1項又は第27条の8第1項の規定に基づく勧告がされるときは、あらかじめ当該内容を第9条第1項の通知をした地方公共団体等に通知するものとする。この場合において、地方公共団体等は、直ちに協議の状況を市長に報告するものとする。

(買取り協議の結果の報告)

第12条 地方公共団体等は、前条第1項の協議が成立したとき、又は成立しないことが明らかになったときは、遅滞なくその旨を市長に報告するものとする。

(先買いに係る土地の管理)

第13条 地方公共団体等は、法第6条の手続により届出等に係る土地を買い取ったときは、法第4条第1項の届出に係る土地、法第5条第1項の申出に係る土地、国土法の届出に係る土地の別を明らかにした用地台帳(様式第7号)を作成し、法第9条の定めるところにより、管理するものとする。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成24年6月25日から施行する。

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平成24年6月25日 告示第136号

(平成24年6月25日施行)