○光市養育支援訪問事業実施要綱
平成24年6月12日
告示第131号
(趣旨)
第1条 この告示は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第5項に定める養育支援訪問事業(以下「支援事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 支援事業の実施主体は、光市とする。
(中核機関)
第3条 支援事業の中核となる機関(以下「中核機関」という。)を福祉保健部こども家庭課に置き、支援事業における支援方法の決定、進行管理及び対象者に対する他の支援との調整を行う。
(対象者)
第4条 支援事業の対象となる者は、次の条件に該当する児童及びその養育者とする。
(1) 光市内に住所を有すること。
(2) 一般の子育て支援サービスの利用が困難な状況にあること。
(3) 次のいずれかに該当する者であって、中核機関が支援事業による養育支援が必要と認めるものであること。
ア 妊娠又は子育てに不安を持ち、支援を希望する者又は支援が必要な者
イ 若年の妊婦、妊婦健康診査未受診者及び望まない妊娠等において妊婦期からの継続的な支援を特に必要とする者
ウ 出産後1年程度の養育者であって、育児ストレス、産後うつ病、育児ノイローゼ等の問題により子育てに対し、強い不安、孤立感等を抱えるもの
エ 食事、衣服、生活環境等について不適切な養育状態にあり、虐待を行う、又は受けるおそれのある者
オ 公的な支援につながっていない児童(乳幼児健康診査等の谷間にある児童及び3歳児から5歳児までで保育所、幼稚園等に通っていない児童をいう。)のいる家庭であって、支援が必要なもの
カ 法第41条に基づく児童養護施設等を退所し、又は法第27条第1項第3号に規定する里親委託が終了した者及びその養育者であって、その後の家庭復帰等のため、自立に向けたアフターケアが必要なもの
キ ひきこもり等家庭養育上の問題がある者
ク 本来、大人が担うとされている家事や家族の世話などを日常的に行っている子ども(以下「ヤングケアラー」という。)のいる家庭であって、支援が必要なもの
ケ その他市長が特に必要と認める者
(事業内容)
第5条 支援事業は、保健師、助産師、臨床心理士、社会福祉士等(以下「訪問支援者」という。)が、支援事業の対象となる者が属する家庭(以下「対象家庭」という。)を訪問することにより行うものとし、その内容は、次に掲げる指導、支援等とする。
(1) 産じょく期の母子に対する育児指導等
(2) 未熟児、多胎児等に対する育児指導及び栄養指導
(3) 養育者に対する身体的・精神的不調状態に対する相談及び指導
(4) 若年の養育者に対する育児相談及び指導
(5) 児童養育施設等を退所後、アフターケアを必要とする児童及びその養育者に対する養育相談及び支援
(6) ヤングケアラー及びその家庭に対する相談及び支援
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める支援等
(支援の決定等)
第6条 中核機関は、対象家庭の養育状況等に関する情報を把握したときは、訪問支援者の作成する養育支援訪問事業情報集約に関する調書に基づき、対象家庭における支援事業の実施の要否について決定するものとする。
2 訪問支援者は、前項の規定により中核機関が支援事業の実施を決定したときは、対象家庭における支援の目標及び当該目標を達成するための具体的な支援の方法、内容等に関する養育支援訪問事業支援計画を作成し、中核機関の決定を受けなければならない。
(支援状況の把握等)
第7条 訪問支援者は、支援事業の実施に当たり、対象家庭の状況等を中核機関に対し随時報告しなければならない。
2 中核機関は、前項の報告に基づき支援事業の進行管理を行うほか、必要に応じて、訪問支援者、関係機関と個別ケース検討会議を開催し、対象家庭及び訪問支援者への支援体制を整えるものとする。
(支援の終結等)
第8条 中核機関は、前条の報告に基づき、支援事業の達成具合及び養育環境の改善状況について評価を行うものとする。
2 中核機関は、前項の評価の結果、支援事業を終結しようとするときは、訪問支援者、関係機関等と協議の上、終結の決定を行うものとする。
(秘密の保持)
第9条 支援事業に従事する者は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成24年6月12日から施行する。
附則(平成29年告示第68号)
この告示は、平成29年6月7日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(令和6年告示第59号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。