○光市特別保育事業費補助金交付要綱
平成24年4月1日
告示第92号
(趣旨)
第1条 この告示は、児童の福祉の向上を図るため次条に定める事業を実施する市内の特定教育・保育施設に対し、光市特別保育事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(補助の対象事業等)
第2条 補助の対象となる事業、施設及び実施要件は、別表のとおりとする。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 当該事業に係る歳入歳出予算書(見込書)抄本
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(補助金の額の変更等)
第6条 申請者は、第4条の規定により申請書を提出した後、当該申請書の事業内容につき、廃止、新規開始その他の著しい変更があったときは、特別保育事業費補助金交付(変更)申請書に、関係書類を添えて市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請書を受理した場合において、その内容を審査し、適当であると認めるときは、変更後の補助金の額を決定し、申請者に通知する。
(実績報告)
第7条 申請者は、事業を完了した日から30日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに、特別保育事業費補助金実績報告書(様式第4号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業実績調書(様式第5号)
(2) 当該事業に係る歳入歳出決算書(見込書)抄本
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定による請求書を受理した場合において、その内容を審査し、適当であると認めるときは、補助金を交付する。
(書類の整備等)
第9条 補助金の交付を受けた者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を整備し、事業完了後5年間保管しなければならない。
(補助金の返還)
第10条 市長は、交付した補助金が目的以外の経費に充てられる等不正な行為があると認めるときは、補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年告示第88号)
この告示は、平成25年7月2日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成26年告示第119号)
この告示は、平成26年7月1日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成27年告示第137号)
この告示は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年告示第176号)
この告示は、平成28年9月30日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年告示第78号)
この告示は、平成29年6月26日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年告示第151号)
この告示は、平成30年10月5日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(平成31年告示第112号)
(施行期日)
1 この告示は、平成31年4月24日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の光市特別保育事業費補助金交付要綱の規定は、平成31年度以降の補助金について適用し、平成30年度以前の補助金については、なお従前の例による。
附則(令和元年告示第26号)
この告示は、令和元年7月2日から施行する。
附則(令和2年告示第1号)
この告示は、令和2年1月7日から施行し、令和元年10月12日から適用する。
附則(令和2年告示第60号)
この告示は、令和2年3月31日から施行し、令和2年1月16日から適用する。
附則(令和2年告示第128号)
この告示は、令和2年6月30日から施行する。
附則(令和2年告示第191号)
この告示は、令和2年11月12日から施行する。
附則(令和6年告示第177号)
この告示は、令和6年10月24日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
別表(第2条及び第3条関係)
事業名 | 対象施設 | 要件 | 補助対象経費 | 補助基準額 |
1 障害児保育費 | 私立保育所 | (1) 特別児童扶養手当支給対象児童(支給停止児童を含む。)を保育 (2) 特別児童扶養手当支給児童(支給停止児童を含む。)に該当しないものの、保育の実施上、特別な支援を要すると判断される児童を保育 | 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第19条第2号又は第3号の保育認定を受けた障害のある児童の日常生活指導に要する経費 | 左記の要件(1)の児童を保育する場合は、月額90,000円とし、要件(2)の児童を保育する場合は、月額45,000円 |
私立認定こども園 | 多様な事業者の参入促進・能力活用事業実施要綱(多様な事業者の参入促進・能力活用事業の実施について(令和6年4月25日付けこ成保第261号、6文科初第298号こども家庭庁成育局長通知)別紙)に規定する「4 実施要件(2)認定こども園特別支援教育・保育経費」により実施するもの | 特別な支援が必要な子どもの教育・保育に係る職員の加配に必要な経費 | 子ども・子育て支援交付金交付要綱(子ども・子育て支援交付金の交付について(令和5年9月7日付けこ成事第481号こども家庭庁長官通知)別紙)別紙の表多様な事業者の参入促進・能力活用事業の項3基準額の欄(2 認定こども園特別支援教育・保育経費)に定める基準額 | |
2 延長保育費 | 私立保育所 私立認定こども園 | 延長保育事業実施要綱(延長保育事業の実施について(令和6年4月1日付けこ成保第225号こども家庭庁成育局長通知)別紙)に規定する「4 実施方法(1)一般型」により実施するもの | 法第19条第2号又は第3号の保育認定を受けた児童の延長保育に要する経費 | 子ども・子育て支援交付金交付要綱(子ども・子育て支援交付金の交付について(令和5年9月7日付けこ成事第481号こども家庭庁長官通知)別紙)別紙の表延長保育事業の項3基準額の欄(1一般型)に定める基準額 |
3 一時預かり費 | 私立保育所 私立認定子ども園 | 一時預かり事業実施要綱(一時預かり事業の実施について(令和6年3月30日付け5文科初第2592号、こ成保第191号こども家庭庁成育局長通知)別紙)に規定する「4 実施方法(1)一般型」により実施するもの | 一時預かりを行うために要する経費 | 子ども・子育て支援交付金交付要綱(子ども・子育て支援交付金の交付について(令和5年9月7日付けこ成事第481号こども家庭庁長官通知)別紙)別紙の表一時預かり事業の項3基準額の欄(1運営費(1)一般型)に定める基準額 |
4 幼稚園型一時預かり費 | 私立幼稚園 私立認定こども園 | 一時預かり事業実施要綱(一時預かり事業の実施について(令和6年3月30日付け5文科初第2592号、こ成保第191号こども家庭庁成育局長通知)別紙)に規定する「4 実施方法(2)幼稚園型Ⅰ((3)を除く。)」により実施するもの | 幼稚園型一時預かりを行うために要する経費 | 子ども・子育て支援交付金交付要綱(子ども・子育て支援交付金の交付について(令和5年9月7日付けこ成事第481号こども家庭庁長官通知)別紙)別紙の表一時預かり事業の項3基準額の欄(1運営費(2)幼稚園型Ⅰ)に定める基準額 |
5 災害特例型一時預かり費 | 私立保育所 私立認定こども園 | 一時預かり事業実施要綱(一時預かり事業の実施について(令和6年3月30日付け5文科初第2592号、こ成保第191号こども家庭庁成育局長通知)別紙)に規定する「4 実施方法(7)災害特例型」により実施するもの | 災害特例型一時預かりを行うために要する経費 | 子ども・子育て支援交付金交付要綱(子ども・子育て支援交付金の交付について(令和5年9月7日付けこ成事第481号こども家庭庁長官通知)別紙)別紙の表一時預かり事業の項3基準額の欄(1運営費(6)災害特例型)に定める基準額 |