○光市私立保育所運営費補助金交付要綱

平成24年4月1日

告示第91号

(趣旨)

第1条 この告示は、市内の私立保育所(以下「保育所」という。)における入所児童の処遇の向上及び施設運営の健全化を図るため、保育所に対し光市私立保育所運営費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(補助の対象及び補助金の額)

第2条 補助の対象となる事業及び補助金の額は、別表による。

(補助金の交付申請)

第3条 前条の規定による補助金の交付を受けようとする保育所の設置者(以下「申請者」という。)は、私立保育所運営費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業別所要額算定内訳書(様式第2号)

(2) 当該事業に係る歳入歳出予算書

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第4条 市長は、前条の申請書を受理した場合において、その内容を審査し、適当であると認めるときは、補助金の交付を決定し、私立保育所運営費補助金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第5条 前条の交付決定通知を受けた申請者は、請求書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求書を受理した場合において、その内容を審査し、適当であると認めるときは、補助金を交付する。

(書類の整備等)

第6条 補助金の交付を受けた保育所は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を整備し、事業完了後5年間保管しておかなければならない。

(補助金の返還)

第7条 市長は、交付した補助金が目的以外の経費に充てられる等不正な行為があると認めるときは、補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年告示第30号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

私立保育所運営費補助対象事業

事業名

補助対象経費

補助対象額

1 賠償責任等保険料

入所児童に対する賠償責任保険等の加入契約に伴う保険料(独立行政法人日本スポーツ振興センター及び保険機関のうち1機関の保険に限る。)

保険料の合計額

2 法人運営費

保育所を設置運営する設立後5年未満の社会福祉法人の運営に要する経費

1施設当たり年額

定員

90人以上 160,000円

60人以上 140,000円

60人未満 90,000円

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光市私立保育所運営費補助金交付要綱

平成24年4月1日 告示第91号

(平成27年4月1日施行)