○光市コミュニティ交通事業実施要綱

平成23年7月25日

告示第102号

(趣旨)

第1条 この告示は、交通弱者の生活支援体制を強化することにより、地域経済の活性化のための新たな需要の創出及び地域コミュニティの再生を図るため、市が所有する普通自動車(以下「自動車」という。)を貸与することに関し必要な事項を定めるものとする。

(貸与の対象等)

第2条 自動車の貸与の対象は、光市立学校の通学区域に関する規則(平成16年光市教育委員会規則第12号)別表に定める小学校の通学区域(以下「区域」という。)のうち、同一区域内に住所を有する住民であって、次のいずれかに該当する者を概ね10人程度確保したもの(以下「団体」という。)とする。この場合において、上島田小学校、三井小学校及び周防小学校の通学区域並びに塩田小学校、三輪小学校、岩田小学校及び束荷小学校の通学区域は、それぞれ同一の区域とみなす。

(1) 満65歳以上であり、かつ、運転免許証の所持又は車両(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条に定める自動車及び原動機付自転車をいう。以下この項において同じ。)の所有をしていない者

(2) 障害、けが等により、車両を運転することができない者

2 自動車の貸与期間は1年以内とする。

3 自動車の保管場所は、団体が確保しなければならない。

(使用範囲)

第3条 自動車を使用することができる範囲は、区域内とする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、区域外にある公共施設又は光市立学校の通学区域に関する規則別表に定める中学校の通学区域内にある商業施設への往復に使用することができる。

(運転手)

第4条 自動車の運転手(以下「運転手」という。)は、次に掲げる条件を全て満たす者でなければならない。

(1) 団体が属する区域内に住所を有する者。ただし、団体が属する区域内において確保することが困難な場合は、この限りでない。

(2) 健康状態が良好であり、かつ、年齢が満70歳未満の者

(3) 運転手を務める日前3年以内に運転免許停止処分を受けていない者

2 前項の運転手は、自動車の貸与を受けようとする団体が確保しなければならない。

(貸与の手続)

第5条 自動車の貸与を受けようとする団体の代表者は、自動車貸与(変更)申請書(様式第1号)、運行計画書(様式第2号)、利用登録者名簿(様式第3号)その他必要な書類を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合において、その内容を審査し、自動車を貸与することが適当であると認めるときは、自動車貸与(変更)決定通知書(様式第4号)により前項の代表者に通知するものとする。

3 前項の規定による通知を受けた者(以下「使用者」という。)が決定を受けた内容を変更しようとするときは、前2項の手続を準用する。

(決定の取消し)

第6条 市長は、使用者又は使用者が属する団体が次のいずれかに該当したとき、又は運転手が道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)別表第2に定める点数が13点以上となる違反行為をしたときは、自動車の貸与の決定を取り消すことができる。この場合において、団体又は運転手が不利益を被ることがあっても、市はその責めを負わない。

(1) 自動車を営利目的で使用したとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、本事業の趣旨に反して自動車を使用したとき。

(費用の負担)

第7条 次に掲げる費用は、使用者若しくは使用者が属する団体又は運転手(以下「使用者等」という。)の負担とする。

(1) 自動車の使用に係る燃料費

(2) 使用者等の責めに帰すべき事由により生じた自動車に係る破損等の修理に要する費用

(3) 前2号に掲げるもののほか、市が加入する自動車保険の支払の対象とならない費用(天災等不可抗力により生じた損害に係る費用は除く。)

(使用者の義務)

第8条 使用者等は、自動車の使用中に交通事故又は交通違反が発生したときは、直ちに市その他関係機関に連絡する等必要な対応を行わなければならない。この場合において、使用者は、交通事故等報告書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(事業の中断)

第9条 市長は、自動車が故障等により使用不能となった場合において、代替の自動車を確保できないときは、貸与の決定の期間中であっても事業を中断することができる。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、本事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成23年7月25日から施行する。

(平成24年告示第102号)

この告示は、平成24年5月1日から施行する。

(平成25年告示第36号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(令和5年告示第184号)

この告示は、令和6年1月1日から施行する。

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光市コミュニティ交通事業実施要綱

平成23年7月25日 告示第102号

(令和6年1月1日施行)