○光市アスベスト調査事業費補助金交付要綱

平成22年5月25日

告示第87号

(趣旨)

第1条 この告示は、民間の既存建築物に吹き付けられたアスベストによる健康被害の未然防止を図るため、吹付けアスベスト等の含有調査を施行する者(以下「施行者」という。)に対し、補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 吹付けアスベスト等 吹付けアスベスト及び吹付けロックウールでその含有する石綿の重量が当該建築建材の重量の0.1パーセントを超えるものをいう。

(2) アスベスト調査事業 建築物に施工されている吹き付け建材について、アスベスト含有の有無に係る調査をすることをいう。

(補助対象建築物)

第3条 補助金の交付の対象となる建築物(以下「補助対象建築物」という。)は、本市の区域内において、吹付けアスベスト等が施工されているおそれのある民間の既存建築物であって、アスベスト調査事業に関し、他の国庫補助金が交付されていないものとする。

(施行者)

第4条 施行者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。

(1) 補助対象建築物を所有する者又は共同住宅等の団体(建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第3条若しくは第65条に規定する団体をいう。)の代表者

(2) 市税の滞納がない者

(アスベスト調査に係る基準)

第5条 アスベスト調査事業は、次に掲げる基準を全て満たすものとする。

(1) アスベスト調査事業を実施する者は、建築物石綿含有建材調査者講習登録規程(平成30年厚生労働省・国土交通省・環境省告示第1号)第2条第2項又は第3項に規定する者であること。

(2) アスベスト含有調査は、JIS A 1481「建材製品中のアスベスト含有率測定方法」で行うものであること。

(補助金の額等)

第6条 市長は、施行者に対し、予算の範囲内において補助金を交付する。

2 補助金の額は、アスベスト調査事業に要する経費のうち、調査機関に対して支払う費用から消費税及び地方消費税を除いた額とし、1棟あたり25万円を限度とする。

3 前項に規定する額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

4 補助金の交付は、1棟につき1回限りとする。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。

(補助金の申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする施行者(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

(補助金の決定等)

第8条 市長は、前条の補助金交付申請書の提出があった場合において、速やかにその内容を審査し、適当と認めるときは、補助金の交付を決定し、補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 前項に規定する補助金交付決定通知を受けた者は、当該交付決定通知を受領した後に、アスベスト調査事業を実施する調査機関と契約を締結し、補助事業に着手しなければならない。

(補助事業の内容の変更)

第9条 前条の規定により補助金交付決定通知を受けた者(以下「補助金交付決定者」という。)は、補助金の申請内容を変更しようとするときは、補助対象事業変更申請書(様式第3号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

(補助事業の中止又は廃止)

第10条 補助金交付決定者は、補助金交付決定後において補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、補助対象事業中止・廃止申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定変更等)

第11条 市長は、前2条の申請書の提出があった場合において、その内容を審査し、交付決定額を変更する必要があると認めるときは、補助金の交付決定を変更し、補助金交付変更決定通知書(様式第5号)により補助金交付決定者に通知するものとする。

(事業の完了報告)

第12条 補助金交付決定者は、当該補助事業完了の日から起算して30日を経過した日又は市長が別に定める日のいずれか早い日までに補助対象事業完了報告書(様式第6号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第13条 市長は、前条の完了報告書の提出があった場合において、速やかにその内容を審査し、当該報告に係る補助事業の成果が補助金交付決定の内容に適合すると認めるときは、補助金の額を確定し、補助金確定通知書(様式第7号)により補助金交付決定者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第14条 市長は、前条の規定による補助金交付額の確定後、補助金交付請求書(様式第8号)による補助金交付決定者の請求に基づき、補助金を交付する。

(交付決定の取消し)

第15条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 補助金交付決定者が提出した申請書その他の提出書類の内容に偽りがあったとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が補助金の交付を不適当と認めるとき。

(補助金の返還)

第16条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分について、既に補助金を交付しているときは、補助金返還命令書(様式第9号)により期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(関係書類の保存)

第17条 補助金交付決定者は、補助対象事業に関する書類を、補助事業完了日の属する年度の翌年度から起算して、10年間保存しなければならない。

(その他)

第18条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成22年5月25日から施行する。

(令和2年告示第114号)

この告示は、令和2年6月1日から施行する。

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光市アスベスト調査事業費補助金交付要綱

平成22年5月25日 告示第87号

(令和2年6月1日施行)