○光市助産施設・母子生活支援施設への入所に関する要綱
平成21年6月30日
告示第123号
(趣旨)
第1条 この告示は、助産施設又は母子生活支援施設への入所について、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
2 前項の申込書には、必要に応じ次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 課税及び扶養の状況を記載した書類。ただし、前項の申込みを行おうとする者の同意により公簿等で確認できるときは、当該書類の添付を要しないものとする。
(2) 前号に掲げるもののほか、所長が必要と認める書類
5 第3項の規定により通知した入所の決定は、当該助産施設若しくは当該母子生活支援施設の長又は医師の退所判定に基づき退所した日をもって解除したものとみなす。
(費用の徴収等)
第4条 所長は、法第56条第2項の規定により、入所に要する費用の全部又は一部を本人又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収する。
3 所長は、徴収金の額を、第2条に規定する入所承諾書に記載して通知しなければならない。
4 所長は、徴収金の額に変更すべき事由が生じたときは、その都度その額を変更し、徴収金額変更通知書(様式第15号)により納入義務者に通知しなければならない。
(徴収金の特例)
第5条 所長は、災害その他やむを得ない理由により納入義務者の負担能力に変動が生じたときは、前条第2項の規定にかかわらず、別に定める基準により算定した額を徴収金とすることができる。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、助産施設又は母子生活支援施設への入所に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成21年7月1日から施行する。
附則(平成21年告示第165号)
この告示は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成24年告示第166号)
この告示は、平成24年7月1日から施行する。
附則(平成25年告示第42号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年告示第23号)
この告示は、平成26年2月1日から施行する。
附則(平成26年告示第77号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年告示第161号)
この告示は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成26年告示第182号)
この告示は、平成26年10月9日から施行し、平成26年10月分の措置費等の支弁、徴収金及び負担から適用する。
附則(平成26年告示第197号)
この告示は、平成27年1月1日から施行する。
附則(平成27年告示第154号)
この告示は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年告示第48号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年告示第73号)
この告示は、平成30年4月1日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成31年告示第24号)
この告示は、平成31年3月6日から施行し、平成30年7月1日から適用する。
附則(令和2年告示第15号)
この告示は、令和2年2月12日から施行し、令和元年7月1日から適用する。
附則(令和3年告示第158号)
この告示は、令和3年7月26日から施行し、令和3年7月1日から適用する。
附則(令和4年告示第43号)
この告示は、令和4年3月30日から施行し、令和4年1月1日から適用する。
附則(令和5年告示第80号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
助産施設及び母子生活支援施設徴収金基準額表
入所決定した妊産婦及び児童の属する世帯の階層区分 | 徴収金基準額 | |||
階層区分 | 定義 | 助産施設 | 母子生活支援施設 | |
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 0円 | 0円 | |
B | A階層を除き、当該年度分(4月分から6月分までの徴収金にあっては、前年度分。以下この表において同じ。)の市町村民税非課税世帯 | 2,200円 | 1,100円 | |
C | A階層を除き、当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の額が均等割の額のみの世帯(所得割のない世帯) | 4,500円 | 2,200円 | |
D1 | A階層及びC階層を除き、当該年度分の市町村民税課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 9,000円以下 | 6,600円以下 | 3,300円 |
D2 | 9,001円以上27,000円以下 | 9,000円 | 4,500円 | |
D3 | 27,001円以上57,000円以下 | 6,700円 | ||
D4 | 57,001円以上93,000円以下 | 9,300円 | ||
D5 | 93,001円以上177,300円以下 | 14,500円 | ||
D6 | 177,301円以上258,100円以下 | 20,600円 | ||
D7 | 258,101円以上348,100円以下 | その月のその入所世帯に係る措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が27,100円を超えるときは27,100円とする。) | ||
D8 | 348,101円以上456,100円以下 | その月のその入所世帯に係る措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が34,300円を超えるときは34,300円とする。) | ||
D9 | 456,101円以上583,200円以下 | その月のその入所世帯に係る措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が42,500円を超えるときは42,500円とする。) | ||
D10 | 583,201円以上704,000円以下 | その月のその入所世帯に係る措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が51,400円を超えるときは51,400円とする。) | ||
D11 | 704,001円以上852,000円以下 | その月のその入所世帯に係る措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が61,200円を超えるときは61,200円とする。) | ||
D12 | 852,001円以上1,044,000円以下 | その月のその入所世帯に係る措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が71,900円を超えるときは71,900円とする。) | ||
D13 | 1,044,001円以上1,225,500円以下 | その月のその入所世帯に係る措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が83,300円を超えるときは83,300円とする。) | ||
D14 | 1,225,501円以上1,426,500円以下 | その月のその入所世帯に係る措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が95,600円を超えるときは95,600円とする。) | ||
D15 | 1,426,501円以上 | その月のその入所世帯に係る措置費等の支弁額(全額徴収) |
備考
1 この表のC階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、D1からD15までの階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、附則第5条の4第6項及び附則第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。
なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があったときは、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
2 所得割の額を算定する場合には、妊産婦及び児童の属する世帯の扶養義務者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を本市の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。
3 妊産婦及び児童の属する世帯の階層がB階層と認定された世帯であっても、次に掲げる世帯に該当するときは、この表の規定にかかわらず、当該階層の徴収金基準額は0円とする。
(1) 扶養義務者のいない世帯
(2) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する「配偶者のない女子」及び同条第2項に規定する「配偶者のない男子」であって、民法(明治29年法律第89号)第877条の規定に基づき現に児童を扶養しているものの世帯
(3) 次に掲げる者(社会福祉施設に措置された児童(者)、法第24条の2に規定する障害児入所施設を利用する児童、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第6条に規定する自立支援給付(同法第5条第6項、第7項及び第12項から第14項までに規定する障害福祉サービスに限る。)の受給者及び同法附則第22条第1項に規定する特定旧法受給者を除く。)を有する世帯
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者
ウ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児
エ 障害を支給事由とする年金たる給付で別に定めるものを受けている者
オ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
(4) (1)から(3)までに掲げる世帯のほか、保護者の申請に基づき、生活保護法に定める要保護者の基準に該当する程度に困窮していると法第56条の規定による所長が認める世帯
4 助産施設における助産の実施については次のとおりとする。
(1) 法第22条に規定する助産施設への入所決定は、入所を希望する妊産婦が次のいずれかに該当するときは行わないものとする。
ア 入所を希望する妊産婦の属する世帯の階層区分がD階層であるとき。ただし、真にやむを得ない特別の理由があると所長が認めるときは、D階層のうち市町村民税所得割の額が1万9,000円以下の場合に限り入所させることができる。
イ 入所を希望する妊産婦の属する世帯の階層区分がA階層及びB階層である場合を除いて、その妊産婦が社会保険の被保険者、組合員又は被扶養者であって、その社会保険において出産育児一時金等の出産に関する給付を受けることができる額(医学的管理の下における出産について、特定出産事故に係る事故が発生した場合において、出生者の養育に係る経済的負担の軽減を図るための補償金の支払に要する費用の支出に備えるための保険契約(出生者等に対し、総額3,000万円以上の補償金を支払う契約)が締結されており、かつ、特定出産事故に関する情報の収集、整理、分析及び提供の適正かつ確実な実施のための措置を講じている場合に、その保険料相当額として支払われる額を除く。以下「出産一時金」という。)が48万8,000円以上であるとき。
(2) 入所が決定した妊産婦に係るこの表の適用については、その妊産婦が社会保険の被保険者、組合員又は被扶養者であってその社会保険において給付を受ける出産一時金の額に、B階層にあっては10分の2、C階層にあっては10分の3、D階層にあっては10分の5をそれぞれ乗じて得た額をこの表の徴収金基準額に加えるものとする。
なお、この表の徴収金基準額は、その入所が決定した日から解除される日までの期間に係る基準額とみなす。