○光市地域公共交通会議設置要綱

平成20年7月15日

告示第124号

(設置)

第1条 道路運送法(昭和26年法律第183号)の規定に基づき、地域における需要に応じた住民の生活に必要なバス等の旅客輸送の確保その他旅客の利便の増進を図り、地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要となる事項を協議するため、光市地域公共交通会議(以下「交通会議」という。)を設置する。

(協議事項)

第2条 交通会議は、次に掲げる事項を協議するものとする。

(1) 地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様及び運賃、料金等に関する事項

(2) 市が運営する有償運送の必要性及び旅客から収受する対価に関する事項

(3) 交通会議の運営方法その他交通会議が必要と認める事項

(組織)

第3条 交通会議は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 市長又はその指名する者

(2) 一般旅客自動車運送事業者

(3) 住民又は利用者の代表者

(4) 中国運輸局山口運輸支局長又はその指名する者

(5) 一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転手が組織する団体の代表者

(6) その他市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から3年以内とする。ただし、再任を妨げない。

2 前項本文の規定にかかわらず、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 交通会議に会長及び副会長各1人を置き、会長は委員の互選により定め、副会長は委員のうちから会長が指名する。

2 会長は、会務を総理し、交通会議を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 交通会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。ただし、委員の任命又は委嘱後の最初の会議は、市長が招集する。

2 会議の議長は、会長をもって充てる。

3 会議は、委員の過半数の出席がなければこれを開くことができない。

4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 会議において議長が必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

6 会議は、原則として公開とする。

(協議結果の取扱い)

第7条 交通会議において協議が調った事項について、関係者はその結果を尊重し、当該事項の誠実な実施に努めるものとする。

(庶務)

第8条 交通会議の庶務は、都市政策部公共交通政策課において処理する。

(相談、苦情等)

第9条 地域公共交通に関する相談、苦情等に対応するため、その連絡・通報窓口を都市政策部公共交通政策課に置く。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、交通会議の運営に関し必要な事項は、会長が交通会議に諮って定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成25年告示第8号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(令和3年告示第72号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年告示第45号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

光市地域公共交通会議設置要綱

平成20年7月15日 告示第124号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
要綱編/第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成20年7月15日 告示第124号
令和3年4月1日 告示第72号
令和5年4月1日 告示第45号