○光市住宅・建築物耐震化促進事業補助金交付要綱

平成19年6月25日

告示第123号

(趣旨)

第1条 この告示は、住宅・建築物の地震に対する安全性の向上を図り、地震に強いまちづくりを推進するため、住宅・建築物の耐震化を促進する事業を実施する者に対し、その経費の一部を予算の範囲内で市が補助することについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 木造住宅 市内に存する昭和56年5月31日以前に着工された一戸建ての住宅(店舗等の用途を兼ねるもの(店舗等の用に供する部分の床面積が延べ床面積の2分の1未満のものに限る。)を含む。)のうち、木造の在来軸組工法、枠組壁工法又は伝統工法によるもので、階数が3以下のものをいう。ただし、国、地方公共団体その他公の機関が所有するものを除く。

(2) 多数利用建築物 市内に存する昭和56年5月31日以前に着工された、建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号。以下「耐震改修促進法」という。)第14条第1号に掲げる建築物のうち、次に掲げる建築物をいう。ただし、国、地方公共団体その他公の機関が所有するものを除く。

 幼稚園又は保育所で、階数が2以上、かつ、床面積の合計が500m2以上のもの

 小学校、中学校又は中等教育学校の前期過程で、階数が2以上、かつ、床面積の合計が1,000m2以上のもの

 高等学校又は中等教育学校の後期過程で、階数が3以上、かつ、床面積の合計が1,000m2以上のもの

 老人ホーム、老人短期入所施設、老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉センター又はその他これらに類するもので、階数が2以上、かつ、床面積の合計が1,000m2以上のもの

 病院又は診療所で、階数が3以上、かつ、床面積の合計が1,000m2以上のもの

(3) 緊急輸送道路沿道建築物 市内に存する昭和56年5月31日以前に着工された、耐震改修促進法第14条第3号に掲げる建築物(木造住宅を除く。)をいう。ただし、国、地方公共団体その他公の機関が所有するものを除く。

(4) 建築士 建築士法(昭和25年法律第202号)第2条に規定する一級建築士、二級建築士又は木造建築士の資格を有し、同法第23条に規定する登録を受けた建築士事務所に所属する者をいう。

(5) 市内業者 本市に本社若しくは本店所在地を有する法人又は本市に住所を有する個人事業者であって、市税の滞納がなく、かつ、本市において1年以上継続して事業を営んでいる者をいう。

(6) 木造住宅耐震改修事業 木造住宅耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満と診断された木造住宅を建築士の算出による上部構造評点が1.0以上とするために実施する耐震改修設計、工事監理及び耐震改修工事をいう。ただし、土砂災害特別警戒区域(土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条第1項に規定する土砂災害特別警戒区域をいう。)内の住宅については、土砂災害対策改修(土砂災害特別警戒区域内の土砂災害に対する構造耐力上の安全性を有していない建築物を建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第80条の3の規定に適合させる改修をいう。)を併せて実施するもの又は実施したものに限る。

(7) 多数利用建築物耐震診断事業及び緊急輸送道路沿道建築物耐震診断事業 建築士のうち1級建築士の資格を有し、1級建築士事務所に所属する者が建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針(平成18年1月25日国土交通省告示第184号。以下「基本的な方針」という。)に基づき、地震に対する多数利用建築物及び緊急輸送道路沿道建築物の安全性を診断することをいう。

(8) 緊急輸送道路沿道建築物耐震改修事業 基本的な方針に基づく耐震診断の結果、地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性があると評価された緊急輸送道路沿道建築物(耐震改修促進法に基づく指導を受けたもので、かつ、建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づく耐震改修に係る命令を受けていないものに限る。)を、倒壊し、又は崩壊する危険性が低いと評価される建築物とする耐震改修をいう。ただし、国土交通大臣が基本的な方針に基づく指針の一部又は全部と同等以上の効力を有すると認める方法によって評価する場合においては、当該方法によるものとする。

(補助の対象事業)

第3条 この告示において補助の対象となる住宅・建築物の耐震化を促進する事業(着手する年度内に完了するものに限る。以下「補助対象事業」という。)は、次に定める事業をいう。

(1) 木造住宅耐震改修事業

(2) 多数利用建築物耐震診断事業及び緊急輸送道路沿道建築物耐震診断事業

(3) 緊急輸送道路沿道建築物耐震改修事業

(補助の対象者)

第4条 この告示において、補助金の交付の対象となる者は、前条の補助対象事業を行う者であって、次に掲げるすべての要件を満たすものとする。

(1) 建物(木造住宅、多数利用建築物又は緊急輸送道路沿道建築物をいう。以下同じ。)を所有する者(一の建物を所有する者が2人以上いる場合にあっては、その者らが代表者として専任した者に限る。以下「所有者」という。)であること。ただし、特段の事由により所有者が実施できない場合は、市長が適当と認める者であること。

(2) 市税を滞納していないこと。

(3) 同一の建物で前条の補助対象事業に関し、国、他の地方公共団体又は本市の他の補助等の制度の適用を受けていないこと。

(4) 同一の建物で同一の事業に対して、過去にこの告示に基づく補助金の交付を受けていないこと。

(補助金の額)

第5条 補助対象事業費及び補助金の額は、別表に定めるとおりとする。

(交付の申請等)

第6条 補助対象事業について、補助金の交付の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、補助対象事業に着手する前に、住宅・建築物耐震化促進事業補助金交付申請書(様式第1号)及び補助対象事業実施計画書(様式第2号(その1)様式第2号(その2)又は様式第2号(その3)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があった場合において、その内容を審査の上、適当と認めるときは、補助金の交付の決定(以下「交付決定」という。)を行い、住宅・建築物耐震化促進事業補助金交付決定通知書(様式第3号)により、前項の申請者に通知するものとする。

(事業の着手)

第7条 補助対象事業の着手は、交付決定後に行わなければならない。

(事業の変更)

第8条 第6条第2項の交付決定を受けた申請者(以下「補助対象事業者」という。)は、交付決定後において、補助対象事業の内容を変更しようとするときは、住宅・建築物耐震化促進事業変更申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(事業の中止又は廃止)

第9条 補助対象事業者は、交付決定後において、補助対象事業を中止し、又は廃止しようとするときは、住宅・建築物耐震化促進事業中止・廃止申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の額の変更の通知)

第10条 市長は、前2条の申請書の提出があった場合において、その内容を審査の上、交付決定額を変更する必要があると認めるときは、住宅・建築物耐震化促進事業補助金交付変更通知書(様式第6号)により、補助対象事業者に通知するものとする。

(事業の完了報告)

第11条 補助対象事業者は、補助対象事業が完了したときは、完了の日から起算して30日以内又は市長が別に定める日のいずれか早い日までに、住宅・建築物耐震化促進事業完了報告書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の報告書の提出があった場合において、その内容を審査の上、適当と認めるときは、補助金の額を確定し、住宅・建築物耐震化促進事業補助金確定通知書(様式第8号)により、補助対象事業者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第12条 補助金の交付は、前条の規定により補助金の額が確定した後に行うものとする。

2 補助対象事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、住宅・建築物耐震化促進事業補助金請求書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し等)

第13条 市長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 各申請書その他の提出書類の内容に偽りがあったとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が補助金の交付を不適当と認めるとき。

2 市長は、前項の規定により交付の決定を取り消したときは、補助対象事業者に対し住宅・建築物耐震化促進事業補助金交付決定取消通知書(様式第10号)により通知するものとする。

3 市長は、第1項の規定による取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、補助対象事業者に対し住宅・建築物耐震化促進事業補助金返還命令書(様式第11号)により、補助金の返還を命ずるものとする。

(書類の保管)

第14条 この補助対象事業に関する書類は、補助対象事業終了年度の翌年から起算して、10年間保存しなければならない。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成19年6月25日から施行する。

(有効期間)

2 この告示は、国又は山口県のこの事業に相当する事業が終了する日限り、その効力を失う。

(経過措置)

3 前項の規定により効力を失った年度分までの予算に係る補助金については、なお従前の例による。

(平成20年告示第105号)

(施行期日)

1 この告示は、平成20年6月20日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の光市住宅・建築物耐震化促進事業補助金交付要綱の規定は、平成20年度以降の補助金について適用する。

(平成21年告示第104号)

(施行期日)

1 この告示は、平成21年5月29日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の光市住宅・建築物耐震化促進事業補助金交付要綱の規定は、平成21年度以降の補助金について適用する。

(平成22年告示第96号)

(施行期日)

1 この告示は、平成22年6月10日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の光市住宅・建築物耐震化促進事業補助金交付要綱の規定は、平成22年度以降の補助金について適用する。

(平成24年告示第170号)

(施行期日)

1 この告示は、平成24年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の光市住宅・建築物耐震化促進事業補助金交付要綱の規定は、平成24年度以降の補助金について適用する。

(平成26年告示第84号)

この告示は、平成26年4月24日から施行する。

(平成29年告示第36号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年告示第55号)

(施行期日)

1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の光市住宅・建築物耐震化促進事業補助金交付要綱の規定は、平成30年度以降の補助金について適用する。

(平成31年告示第114号)

(施行期日)

1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の光市住宅・建築物耐震化促進事業補助金交付要綱の規定は、平成31年度以降の補助金について適用する。

(令和5年告示第73号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の光市住宅・建築物耐震化促進事業補助金交付要綱の規定は、令和5年度以降の補助金について適用する。

別表(第5条関係)

事業区分

補助対象事業費

補助金の額

木造住宅耐震改修事業

当該事業のうち、耐震改修工事(耐震改修設計及び工事監理を除く。)に要する経費(消費税及び地方消費税に相当する額を除く。)

1 補助金の額は、(1)により得た額から(2)の額を差し引いた額とする。

(1) 補助対象事業費の5分の4以内の額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、1,000,000円を限度とする。ただし、市内業者が施工した場合にあっては、1,100,000を限度とする。

(2) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の19の2に規定する所得税額の控除

多数利用建築物耐震診断事業及び緊急輸送道路沿道建築物耐震診断事業

当該事業(診断)に要する経費(消費税及び地方消費税に相当する額を除く。)

補助対象事業費と次に定める基準額の合計額を比較して、いずれか少ない額の3分の2以内の額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)。ただし、多数利用建築物耐震診断事業にあっては1,000,000円を、緊急輸送道路沿道建築物耐震診断事業にあっては2,000,000円を限度とする。





延べ床面積

基準額


1,000m2以内の部分

左欄の面積に1m2当たり2,000円を乗じて得た額

1,000m2を超えて2,000m2以内の部分

左欄の面積に1m2当たり1,500円を乗じて得た額

2,000m2を超える部分

左欄の面積に1m2当たり1,000円を乗じて得た額


緊急輸送道路沿道建築物耐震改修事業

当該事業(補強工事)に要する経費(消費税及び地方消費税に相当する額を除く。)

補助対象事業費と延べ床面積に1m2当たり47,300円を乗じて得た額を比較して、いずれか少ない額の3分の2以内の額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)。ただし、8,000,000円を限度とする。

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光市住宅・建築物耐震化促進事業補助金交付要綱

平成19年6月25日 告示第123号

(令和5年6月1日施行)

体系情報
要綱編/第10編 設/第4章
沿革情報
平成19年6月25日 告示第123号
平成30年3月30日 告示第55号
平成31年4月1日 告示第114号
令和5年3月31日 告示第73号