○光市要保護児童対策地域協議会設置要綱
平成18年10月10日
告示第162号
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第25条の2の規定に基づき、要保護児童(法第6条の3第8項に規定する要保護児童をいう。以下同じ。)の早期発見や適切な保護又は要支援児童(法第6条の3第5項に規定する要支援児童をいう。以下同じ。)若しくは特定妊婦(法第6条の3第5項に規定する特定妊婦をいう。以下同じ。)への適切な支援を図るため、光市要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 要保護児童若しくは要支援児童及びその保護者又は特定妊婦(以下「要保護児童等」という。)に関する適切な支援を図るために必要な情報交換を行うこと。
(2) 要保護児童等の支援内容の協議を行うこと。
(3) 地域社会等への啓発活動に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、要保護児童対策の推進に関すること。
(委員)
第3条 協議会は、別表に掲げる関係機関、関係団体及び児童の福祉に関する職務に従事する者その他の関係者(以下「関係機関等」という。)により構成する。
2 委員は、関係機関等の代表者等のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、委嘱又は任命した年度の翌年度の末日までとし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けたときの補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長各1人を置く。
2 会長は、委員の互選により定め、協議会の事務を総括し、協議会を代表する。
3 副会長は、委員のうちから会長が指名する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(調整機関)
第6条 市長は、法第25条の2第4項に規定する要保護児童対策調整機関(以下「調整機関」という。)として、光市福祉保健部こども家庭課を指定する。
2 調整機関は、協議会の事務を総括するとともに、要保護児童等の状況を的確に把握し、関係機関等との連絡調整を行う。
(会議)
第7条 協議会に、代表者会議、実務者会議及び個別ケース検討会議を置く。
(代表者会議)
第8条 代表者会議では、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 要保護児童等の支援に対する体制全般の協議
(2) 協議会の円滑な運営や関係機関等の円滑な連携のための意見交換
(3) 協議会の活動状況の把握と設置目的を達成するための必要な事項
2 代表者会議は、関係機関等の代表者で構成する。
3 代表者会議は市長が招集する。
4 代表者会議の議長は会長をもって充てる。
(実務者会議)
第9条 実務者会議では、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 支援を行っているケースについての定期的な状況確認、主担当機関の確認、援助方法の見直し等
(2) 定例的な情報交換や、個別ケース検討会議において課題となった点の更なる検討
(3) 要保護児童等の実態把握や、支援を行っているケースの総合的な把握
(4) 要保護児童対策を推進するための啓発活動内容の検討
(5) 代表者会議への報告
2 実務者会議は、関係機関等に属する者のうちから、調整機関が必要に応じて選出した者で構成する。
(個別ケース検討会議)
第10条 個別ケース検討会議では、個別の事例について、具体的な支援内容等を検討するため、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 要保護児童等に係る状況の把握及び問題点の確認
(2) 支援の経過報告並びに新たな情報の共有
(3) 役割分担の決定及びその認識の共有
(4) 要保護児童等に対する支援方法、支援スケジュールの検討
2 個別ケース検討会議は、要保護児童等と直接関わりを有している担当者や今後関わりを有する可能性がある関係機関等の担当者をもって組織する。
3 市長は、前項の規定に関わらず必要があると認められる場合には、関係機関等に属する以外の者を出席させることができる。
(守秘義務)
第11条 協議会における要保護児童等に関する情報の共有は、要保護児童等の適切な保護又は支援を図るためのものであり、協議会に参加する者は、法第25条の5の規定に基づき、協議会で知り得た情報を漏らしてはならない。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営その他必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年10月10日から施行する。
(光市児童虐待防止ネットワーク連絡協議会設置要綱の廃止)
2 光市児童虐待防止ネットワーク連絡協議会設置要綱(平成16年光市告示第194号)は、廃止する。
(会議の招集の特例)
3 この告示の施行後、協議会の最初の会議は、市長が招集する。
附則(平成19年告示第66号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年告示第159号)
この告示は、平成20年11月26日から施行する。
附則(平成25年告示第47号)
(施行期日)
1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。
(委員の任期の特例)
2 第4条の規定にかかわらず、既に任命している委員の任期については、なお従前の例による。
附則(令和6年告示第64号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
関係機関 |
市内幼稚園 |
市立小学校 |
市立中学校 |
周南人権擁護委員協議会 |
山口地方法務局周南支局 |
山口県弁護士会 周南地区会 |
光警察署 |
光地区消防組合 |
一般社団法人 光市医師会 |
光市母子保健推進協議会 |
一般社団法人 山口県保育協会光支部 |
光市民生委員児童委員協議会 |
こども家庭支援センター ぽけっと |
周南児童相談所 |
周南健康福祉センター |
光市教育委員会 |
光市人権推進課 |
光市福祉総務課 |
その他市長が必要と認める者 |