○光市営住宅建替事業等による移転補償及び仮住居賃借補償に関する要綱

平成16年10月4日

告示第141号

(趣旨)

第1条 この告示は、光市営住宅建替事業及び用途廃止(以下「建替事業等」という。)により除却する市営住宅の入居者が市長の指示するところに従い、住居を移転する場合の移転に伴う損失の補償(以下「移転補償」という。)及び建替事業の工事期間中の仮住居を賃借する場合の仮住居賃借費の補償(以下「仮住居賃借費補償」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(補償金の額)

第2条 移転補償及び仮住居賃借費補償に係る補償金(以下「補償金」という。)の額は、別表に定める額とする。

(補償対象者)

第3条 移転補償及び仮住居賃借費補償は、次の各号に掲げる補償の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者(以下「補償対象者」という。)に対して行うものとする。ただし、市営住宅を不法に占有している者にあっては、この限りでない。

(1) 移転補償

 建替事業等により除却すべき市営住宅の最終入居者で、事業の施行に伴い、市長の指示に従い、その住居を移転するもの

 建替事業等の施行に伴い仮住居に移転した者で、市長の指示に従い建替事業等により新たに建設された市営住宅にその住居を移転するもの

(2) 仮住居賃借費補償 建替事業等により市営住宅以外の住宅を仮住居とし、移転する者のうち市長が必要と認めるもの

(補償の手続)

第4条 補償の手続は、次の各号に掲げる補償の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 移転補償 市長は、移転補償協議書(様式第1号)により補償対象者と協議し、移転補償承諾書(様式第2号)により補償対象者の承諾を得るものとする。

(2) 仮住居賃借費補償

 市長は、建替事業等の施行に伴い、当該団地内に仮住居が不足する場合その他特別の事情により当該団地外に仮住居を賃借する入居者については、仮住居賃借協議書(様式第3号)により協議を受けるものとし、必要と認めるときは、仮住居賃借承諾書(様式第4号)を交付するものとする。

 仮住居賃借承諾書の交付を受けた入居者が仮住居を賃借したときは、仮住居賃借費補償金申請書(様式第5号)を市長に提出するものとし、市長が適正と認めたときは、仮住居賃借費補償金支払決定通知書(様式第6号)を交付するものとする。

(補償金の支払の時期)

第5条 補償金の支払時期は、次の各号に掲げる補償の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 移転補償 補償金の支払は、補償対象者が住居の移転を完了した後に行うものとする。ただし、補償対象者が住居の移転を完了する以前において、補償金の支払を請求した場合において、その請求に特別の事情があると認められるときは、移転完了前においても補償金の支払を行うことができる。

(2) 仮住居賃借費補償 補償金の支払は、仮住居の賃借期間が満了した後に行うものとする。ただし、仮住居賃借期間が2会計年度以上にわたる場合は、各会計年度毎の賃借期間の満了後とする。

(補償金の請求等)

第6条 補償金の請求は、次の各号に掲げる補償の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を市長に提出させて行うものとする。

(1) 移転補償

 住居の移転を完了した後に請求するものにあっては、移転完了届(様式第7号)及び補償金請求書(様式第8号)

 住居の移転を完了する以前に請求する者にあっては、補償金前払請求申出書(様式第9号)及び補償金前払請求書(様式第10号)

(2) 仮住居賃借費補償

補償金請求書(様式第11号)及び賃借料領収証

2 前項の規定による書類が提出された場合において、その書類を適正と認めるときは、補償金を支払うものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年10月4日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の市営住宅建替事業による移転補償並びに仮住居賃貸費補償に関する要綱(平成4年光市訓第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成30年告示第93号)

この告示は、平成30年6月18日から施行する。

別表(第2条関係)

1 移転補償

基本額

屋内動産

査定標準書〔Ⅱ〕(動産移転補償標準単価表)の動産移転料単価表に定める屋内動産の額

移転雑費

査定標準書〔Ⅱ〕(移転雑費補償標準単価表)の引越しのために必要な交通費及び日当の額

特別加算額

電話

査定標準書〔Ⅲ〕の工作物補償標準単価一覧表に定める電話移転工事(NTT)の額

ピアノ

査定標準書〔Ⅱ〕(動産移転補償標準単価表)のピアノ移転標準単価表に定める額

風呂

移転先で通常使われている風呂の購入価格

エアコン

1 窓用縦型エアコン

査定標準書〔Ⅱ〕の工作物補償標準単価一覧表に定める冷房専用・能力1.4~1.6kw「移設A」に定める額

2 セパレート型エアコン

査定標準書〔Ⅱ〕の工作物補償標準単価一覧表に定める暖冷房除湿型・冷房能力2.2kw「移設A」に定める額

アンテナ

査定標準書〔Ⅱ〕の工作物補償標準単価一覧表に定めるテレビアンテナVHF・UHF併設屋根上設置H4m以下「移設A」に定める額

備考

1 査定標準書とは、補償金査定標準書(中国地区用地対策連絡会発行)をいう。

2 別途加算は、当該物件を所有しているものを補償対象とする。ただし、風呂については、移転先に使用できる風呂がなく、かつ、従前使用している風呂の型式が移転先において使用できない場合にのみ補償対象とする。また、テレビアンテナ及びエアコンについては、移転先に移設する場合のみ補償対象とする。

3 電話線とは別にインターネットケーブルを入線している場合は、移転先に移設する場合のみ補償対象とし、電話を準用する。

2 仮住居貸借費補償

区分

内容

家賃

補償額月額

仮住居貸借費から建替前住宅家賃を引いた額(1,000円未満の端数は、切捨て)で、公営住宅建替推進事業費補助金交付要綱(昭和54年3月5日建設省住宅局長通達)第5、1、(1)、ロ、(ロ)のただし書に定める金額を限度とする。ただし、市長が借り上げた仮住居に移転する場合にあっては家賃の補償は行わないものとする。

期間

建替事業の実施に伴い、市長の指示に従い仮住居に入居した日の属する月から建替事業により新たに建設された住宅の入居可能日の属する月までとする。ただし、家賃の支払期間の始期が月の途中である場合は、その日の属する月の翌月から開始し、終期が月の途中である場合は、その日の属する月をもって終わる。

雑費

移転先選定等必要経費として仮住宅賃貸月額の2箇月分を補償する。ただし、市長が借り上げした仮住居に移転する場合にあっては査定標準書(移転雑費等単価算出表)に定める「日当及び交通費」のうち移転旅費に要する額に2を乗じて得た額とする。

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光市営住宅建替事業等による移転補償及び仮住居賃借補償に関する要綱

平成16年10月4日 告示第141号

(平成30年6月18日施行)