○光市建築協定条例に関する聴聞会要綱
平成16年10月4日
告示第135号
(趣旨)
第1条 この告示は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第72条第1項(第74条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、市長が行う建築協定に関する公開による聴聞(以下「聴聞」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(開催の通知及び公告)
第2条 市長は、聴聞会を開催しようとするときは、その期日の7日前までに聴聞の事由、期日及び場所を当該建築協定をしようとする者(以下「被聴聞者」という。)に通知するとともに、これを公告しなければならない。
2 前項の公告は、光市公告式条例(平成16年光市条例第3号)第2条第3項に規定する掲示場に掲示して行うものとする。
(議長、補佐人等の出席)
第3条 聴聞会は、都市政策部内(以下「部内」という。)の職員で、市長が指名したものが議長となって行う。
2 市長は、聴聞を補佐させるため、部内の職員を補佐人として指名することができる。
3 議長は、必要があると認めるときは、関係行政庁又は部内の職員の出席を求めて、意見を聴くことができる。
(被聴聞者の代理人)
第4条 被聴聞者が聴聞会に代理人を出席させようとするときは、委任状を聴聞会の開催前までに市長に提出しなければならない。
(口述審問)
第5条 聴聞は、公開して口述審問によって行う。
2 第3条第2項の補佐人は、口述審問で発言することができる。
(聴聞関係者の発言)
第6条 聴聞会において、聴聞関係者が発言しようとするときは、議長の承認を受けなければならない。
2 発言は、聴聞の目的とする事項の範囲を超えてはならない。
3 議長は、発言者が前項の範囲を超えたときは、その発言を制止することができる。
(議長又は補佐人の除斥)
第7条 議長又は補佐人が、次の各号のいずれかに該当するときは、被聴聞者に対し発言することができない。
(1) 被聴聞者の3親等内の親族であるとき、又はあったとき。
(2) 被聴聞者の法定代理人又は補佐人であるとき。
2 議長が前項各号のいずれかに該当するときは、補佐人に議長の代理をさせることができる。
(陳述書及び調書による聴聞)
第8条 被聴聞者又は第4条の代理人が出席しない場合における聴聞は、その事項に関する被聴聞者の陳述書があるときは、その陳述書及びその事項を調査した職員が作成し、かつ、署名した調書を朗読して行う。
(聴聞会の延期)
第9条 被聴聞者又は第4条の代理人は、聴聞会に出席できない正当な理由があるときは、その理由を聴聞会の開催3日前までに、市長に届け出なければならない。
2 市長は、必要があると認めるとき、又は前項の場合においてその事由が正当であると認めるときは、聴聞会の期日を延期することができる。
(会場の秩序の保持)
第10条 議長は、場内を整理し、又はその秩序を保持するため必要があると認めるときは、傍聴人を制限することができる。
2 議長は、聴聞を妨害し、又は会場の秩序を乱す者に対し注意を与え、注意に従わないときは、退場を命ずることができる。
(聴聞の記録及び結果報告)
第11条 議長は、聴聞会終了後、遅滞なく聴聞のてん末を記録した調書を作成し、市長に報告しなければならない。
2 前項の調書には、次の事項を記載し、議長が署名押印しなければならない。
(1) 件名
(2) 聴聞の年月日及び場所
(3) 被聴聞者及び出席者の氏名
(4) 陳述又はその要旨
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年10月4日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の光市建築協定条例に関する聴聞会要綱(平成元年光市訓第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和5年告示第61号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。