○光市建築協定条例に関する聴聞会要綱

平成16年10月4日

告示第135号

(趣旨)

第1条 この告示は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第72条第1項(第74条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、市長が行う建築協定に関する公開による聴聞(以下「聴聞」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(開催の通知及び公告)

第2条 市長は、聴聞会を開催しようとするときは、その期日の7日前までに聴聞の事由、期日及び場所を当該建築協定をしようとする者(以下「被聴聞者」という。)に通知するとともに、これを公告しなければならない。

2 前項の公告は、光市公告式条例(平成16年光市条例第3号)第2条第3項に規定する掲示場に掲示して行うものとする。

(議長、補佐人等の出席)

第3条 聴聞会は、都市政策部内(以下「部内」という。)の職員で、市長が指名したものが議長となって行う。

2 市長は、聴聞を補佐させるため、部内の職員を補佐人として指名することができる。

3 議長は、必要があると認めるときは、関係行政庁又は部内の職員の出席を求めて、意見を聴くことができる。

(被聴聞者の代理人)

第4条 被聴聞者が聴聞会に代理人を出席させようとするときは、委任状を聴聞会の開催前までに市長に提出しなければならない。

(口述審問)

第5条 聴聞は、公開して口述審問によって行う。

2 第3条第2項の補佐人は、口述審問で発言することができる。

(聴聞関係者の発言)

第6条 聴聞会において、聴聞関係者が発言しようとするときは、議長の承認を受けなければならない。

2 発言は、聴聞の目的とする事項の範囲を超えてはならない。

3 議長は、発言者が前項の範囲を超えたときは、その発言を制止することができる。

(議長又は補佐人の除斥)

第7条 議長又は補佐人が、次の各号のいずれかに該当するときは、被聴聞者に対し発言することができない。

(1) 被聴聞者の3親等内の親族であるとき、又はあったとき。

(2) 被聴聞者の法定代理人又は補佐人であるとき。

2 議長が前項各号のいずれかに該当するときは、補佐人に議長の代理をさせることができる。

(陳述書及び調書による聴聞)

第8条 被聴聞者又は第4条の代理人が出席しない場合における聴聞は、その事項に関する被聴聞者の陳述書があるときは、その陳述書及びその事項を調査した職員が作成し、かつ、署名した調書を朗読して行う。

2 被聴聞者又は第4条の代理人が理由なく出席せず、かつ、その陳述書がないときは、前項の調書によって行うことができる。

(聴聞会の延期)

第9条 被聴聞者又は第4条の代理人は、聴聞会に出席できない正当な理由があるときは、その理由を聴聞会の開催3日前までに、市長に届け出なければならない。

2 市長は、必要があると認めるとき、又は前項の場合においてその事由が正当であると認めるときは、聴聞会の期日を延期することができる。

3 前項の規定により聴聞会を延期するときは、第2条の規定を準用する。

(会場の秩序の保持)

第10条 議長は、場内を整理し、又はその秩序を保持するため必要があると認めるときは、傍聴人を制限することができる。

2 議長は、聴聞を妨害し、又は会場の秩序を乱す者に対し注意を与え、注意に従わないときは、退場を命ずることができる。

(聴聞の記録及び結果報告)

第11条 議長は、聴聞会終了後、遅滞なく聴聞のてん末を記録した調書を作成し、市長に報告しなければならない。

2 前項の調書には、次の事項を記載し、議長が署名押印しなければならない。

(1) 件名

(2) 聴聞の年月日及び場所

(3) 被聴聞者及び出席者の氏名

(4) 陳述又はその要旨

(施行期日)

1 この告示は、平成16年10月4日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の光市建築協定条例に関する聴聞会要綱(平成元年光市訓第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和5年告示第61号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

光市建築協定条例に関する聴聞会要綱

平成16年10月4日 告示第135号

(令和5年4月1日施行)