○公益社団法人光市シルバー人材センターに対する運営費補助金交付要綱

平成16年10月4日

告示第130号

(趣旨)

第1条 この告示は、高年齢者の生きがいの充実及び社会参加の促進並びに社会制度改革への円滑な対応を図るため、公益社団法人光市シルバー人材センター(以下「センター」という。)に対する補助金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助の対象)

第2条 補助の対象は、センターが行う高年齢者就業機会確保事業に要する経費の一部であって、厚生労働省が定める高年齢者就業機会確保事業費補助金(シルバー人材センター事業)交付要綱(平成13年厚生労働事務次官通知。以下「要綱」という。)別表の運営費補助事業に係る対象経費に準じるものとする。

(補助金の額)

第3条 市長は、国庫補助基本額から算定したセンターに対する補助金の総額に6分の2を乗じて得た額を限度として予算の範囲内において補助金を交付するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、センターの経営安定化等円滑な運営に資するため特に必要と認めるときは、予算の範囲内において前項により算定した額と別に必要な措置を講ずることができる。

(補助金の交付申請)

第4条 センターは、補助金の交付を受けようとするときは、公益社団法人光市シルバー人材センター運営費補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請書の提出があった場合において、その内容を審査し、適当であると認めるときは、補助金の交付決定をし、公益社団法人光市シルバー人材センター運営費補助金交付決定通知書(様式第2号。以下「交付決定通知書」という。)をセンターに通知するものとする。

(変更の承認申請等)

第6条 センターは、補助事業の内容若しくは補助事業に要する経費を変更しようとする場合又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとする場合は、公益社団法人光市シルバー人材センター運営費補助金変更等承認申請書(様式第3号)を市長に提出し、承認を得なければならない。

2 センターは、補助事業が予定の期間内に完了しないとき、又は補助事業の遂行が困難となったときは、速やかに市長に報告し、その指示を受けなければならない。

(実施状況報告)

第7条 センターは、公益社団法人光市シルバー人材センター運営費補助金事業実施状況報告書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(実績報告書の提出)

第8条 センターは、補助事業が完了したとき、又は第6条第1項の規定による補助事業の廃止の承認を受けたときは、公益社団法人光市シルバー人材センター運営費補助金事業実績報告書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の請求)

第9条 センターは、第5条の規定による交付決定通知書を受理したときは、公益社団法人光市シルバー人材センター運営費補助金交付請求書(様式第6号。以下「請求書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求書を受理したときは、センターに補助金を交付するものとする。

(補助金の額の確定等)

第10条 市長は、第8条の規定による実績報告書の提出があった場合において、当該報告書の審査、必要に応じて現地調査等を行い、その報告に係る補助事業の実施結果が補助金の交付決定の内容(第6条第1項の規定により変更の承認をした場合は、その承認された内容)に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、公益社団法人光市シルバー人材センター運営費補助金交付額確定通知書(様式第7号。以下「確定通知書」という。)をセンターに通知するものとする。

2 センターは、前項の確定通知書の額を超える補助金が既に交付されているときは、当該超過額に相当する補助金を、直ちに市長に返還しなければならない。

(交付決定の取消し等)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 要綱又はこの告示に基づく市長の指示に違反したとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助事業に関して不正、怠慢その他不適切な行為をしたとき。

2 市長は、前項の取消しをした場合において、既に当該取消しに起因する部分に係る補助金が交付されているときは、期限を付して当該補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(帳簿書類の整備及び保存)

第12条 センターは、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出についての証拠書類を整備しなければならない。

2 センターは、当該帳簿及び証拠書類を補助事業の完了する日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。

(調査)

第13条 市長は、必要があると認めるときは、センターに対し、報告を求め、又は関係職員に帳簿書類等の調査をさせることができる。

(センターに対する指示)

第14条 市長は、センターに対し、次を掲げる事項を指示するものとする。

(1) センターは、取得財産等については、補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金交付の趣旨に従って、その効果的運用を図らなければならない。

(2) センターは、取得財産を処分することにより収入があり、又は収入があると見込まれるときは、当該収入の全部又は一部を市に納付させることができる。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年10月4日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の社団法人光広域シルバー人材センターに対する運営費補助金交付要綱(平成14年光市訓第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年告示第135号)

この告示は、平成17年6月13日から施行する。

(平成24年告示第90号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

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公益社団法人光市シルバー人材センターに対する運営費補助金交付要綱

平成16年10月4日 告示第130号

(平成24年4月1日施行)