○光市離職者緊急対策資金貸付制度運営要領
平成16年10月4日
告示第128号
(趣旨)
第1条 この告示は、光市離職者緊急対策資金貸付要綱(平成16年光市告示第127号。以下「要綱」という。)の規定に基づき、制度融資の方法に関し必要な事項を定めるものとする。
(借入申込受付期間)
第2条 借入申込受付期間は、毎年4月1日から貸付枠に達するまでとする。
(貸付枠)
第3条 貸付枠は、光市中小企業勤労者小口資金の貸付枠の範囲内とする。
(預託方法及び預託利率)
第4条 要綱第3条第1項に規定する市が行う預託は、原則として四半期ごとの実績預託とする。ただし、年間預託枠を年度当初に預託することができる。
3 要綱第3条第3項の預託利率は、普通預金利率とする。
(貸付対象者の補完条件等)
第5条 要綱第5条第1項第5号の別に定める教育施設とは、専修学校の専門課程、農業大学校、水産大学校、海技大学校、航空大学校、職業訓練大学校等とする。
2 要綱第5条第1項第5号の入学が確実な場合とは、借入申込時大学の入学者選抜試験に合格している場合とする。
3 本人又は同一生計の家族が本制度又は光市中小企業勤労者小口資金貸付制度による貸付けを受けている場合は、更に貸付けを受けることができないものとする。ただし、大学教育資金として貸付けを受けようとする者については、既に貸付けを受けている光市中小企業勤労者小口資金と合わせた借入申込額の合計額が150万円を限度に貸付けを受けることができるものとする。
(貸付金の使途)
第6条 要綱第6条第3号の住宅資金借入金は、住宅の新築、新築住宅の購入、中古住宅の購入、住宅の増改築及びその敷地の取得のため借り入れた次の資金で、通常の償還方法により償還するものとする。
(1) 住宅金融公庫資金
(2) 年金住宅融資資金
(3) 独立行政法人雇用・能力開発機構資金(財形資金)
(4) 県制度資金(勤労者住宅建設促進資金(要綱に基づく誘致企業勤労者住宅対策資金及び勤労者住宅環境整備資金を含む。))
(5) 民間金融機関の住宅ローン
(貸付条件等)
第7条 要綱第7条に規定する貸付条件等は、次に定めるところによる。
(1) 貸付金の額は、大学教育資金にあっては150万円の範囲内で大学教育のための所要額以内とし、冠婚葬祭・療養・災害資金にあっては100万円の範囲内とし、住宅資金償還金にあっては70万円又は住宅資金借入金の年間資金償還額のいずれか低い額の範囲内とし、生活資金にあっては70万円の範囲内で生活の安定を図るために必要な額とする。この場合において、貸付金の最低額は、5万円とし、貸付金の単位は1万円とする。
(2) 貸付金の貸付利率は、年1.0パーセントとする。
(3) 大学教育資金にあっては、据置期間は、4年又は大学卒業までの在学期間のいずれか短い期間以内とする。
(4) 据置期間中の利息の支払は、毎月払とする。
(借入れの申込み)
第8条 要綱第8条に規定する借入申込書類は、次に掲げるものとする。
(1) 借入申込書(様式第2号)
(2) 大学教育資金にあっては、在学証明書、入学許可書、合格通知書等
(3) 冠婚葬祭・療養・災害資金にあっては、戸籍抄本、診断書、り災証明書等貸付けの対象となる事実が判断できる書類
(4) 住宅資金償還金にあっては、住宅資金借入金明細書(様式第3号)及び土地、建物登記簿謄本
(5) 雇用保険の受給中にあっては、雇用保険受給資格者証の写し、当該受給期間満了後にあっては、求職申込証明書(様式第4号)
(6) 連帯保証人の給与証明書又は所得証明書
(7) 本人及び連帯保証人の印鑑証明書
(8) 完納証明書(市町村税)
(9) 前各号に掲げるもののほか、取扱金融機関及び保証機関が必要とする書類
(報告)
第9条 取扱金融機関は、毎月の貸付決定状況を様式第5号により翌月10日までに市長に報告するものとする。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年10月4日から実施する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の光市離職者緊急対策資金貸付制度運営要領(昭和62年光市訓第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。