○光市新母子家庭見舞金支給要綱

平成16年10月4日

告示第38号

(目的)

第1条 この告示は、新たに母子世帯となった家庭に対し、見舞金を支給することにより母子家庭の経済的自立及び生活意欲の向上を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 見舞金の支給を受けることができる者は、市内に住所を有する者で、配偶者と死別し、現に義務教育修了前の児童を扶養している女子とする。

(支給額)

第3条 見舞金の支給額は、3万円とする。

(支給申請)

第4条 見舞金の支給を受けようとする者は、新母子家庭見舞金支給申請書(様式第1号)に配偶者の死亡が確認できる世帯全員の住民票を添え、市長に提出しなければならない。

(支給の決定)

第5条 市長は前条の規定により申請書を受理した場合において、その内容を審査し、受給資格を確認の上、見舞金を支給することが適当であると認めるときは、速やかに決定し、新母子家庭見舞金支給決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(見舞金の返還)

第6条 市長は、偽りその他不正の手段により見舞金の支給を受けた者があるときは、その支給した額を返還させることができる。

(帳簿の整理)

第7条 市長は、新母子家庭見舞金支給台帳(様式第3号)を備え付けなければならない。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年10月4日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の光市新母子家庭見舞金支給要綱(平成4年光市訓令第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

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光市新母子家庭見舞金支給要綱

平成16年10月4日 告示第38号

(平成16年10月4日施行)