○光市営住宅整備要綱
平成25年3月29日
訓令第3号
(趣旨)
第1条 この訓令は、光市営住宅等の整備基準に関する規則(平成25年光市規則第13号。以下「規則」という。)、に基づく市営住宅の整備基準に関し必要な事項を定めるものとする。
(住宅に係るエネルギーの使用の合理化を図るための措置)
第2条 規則第5条第2項の措置は、住宅が、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第3条第1項の規定に基づく評価方法基準(平成13年国土交通省告示第1347号。以下「評価方法基準」という。)第5の5の5―1(3)の等級4の基準を満たすこと。
(住宅の床及び外壁の開口部の遮音性能の確保を図るための措置)
第3条 規則第5条3項の措置は、住宅の床及び外壁の開口部が評価方法基準第5の8の8―1(3)イの等級2の基準又は評価方法基準第5の8の8―1(3)ロ①cの基準(鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の住宅以外の住宅にあっては、評価方法基準第5の8の8―1(3)ロ①dの基準)及び評価方法基準第5の8の8―4(3)の等級2の基準を満たすこと。
(住宅の構造耐力上主要な部分の劣化の軽減を図るための措置)
第4条 規則第5条第4項の措置は、住宅の構造耐力上主要な部分及びこれと一体的に整備される部分が評価方法基準第5の3の3―1(3)の等級3の基準(木造の住宅にあっては、評価方法基準第5の3の3―1(3)の等級2の基準)を満たすこと。
(住宅の給水、排水及びガスの設置に係る配管の点検及び補修を行うための措置)
第5条 規則第5条第5項の措置は、住宅の給水、排水及びガスの設備に係る配管が評価方法基準第5の4の4―1(3)及び4―2(3)の等級2の基準を満たすこと。
(居室内における化学物質の発散による衛生上の支障の防止を図るための措置)
第6条 規則第6条第3項の措置は、住宅の各住戸の居室の内装の仕上げに評価方法基準第5の6の6―1(2)イ②の特定木質建材を使用する場合にあっては、同(3)ロの等級3の基準を満たすこと。
(住戸内における高齢者等が日常生活を支障なく営むことができるようにするための措置)
第7条 規則7条の措置は、住戸内の各部が評価方法基準第5の9の9―1(3)の等級3の基準を満たすこと。
(共用部分における高齢者等の移動の利便性及び安全性の確保を図るための措置)
第8条 規則第8条の措置は、住宅の通行の用に供する共用部分が評価方法基準第5の9の9―2(3)の等級3の基準を満たすこと。
附則
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。