○光市営住宅における優先入居取扱要領

平成19年5月25日

訓令第41号

(趣旨)

第1条 この訓令は、光市営住宅条例(平成16年光市条例第154号。以下「条例」という。)第9条第4項に規定する市長が公開抽選を優先的に受けさせる場合(以下「優先入居」という。)の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 募集住戸 募集単位ごとの住戸(団地及び住戸タイプ等に分けて入居希望者を募る際の当該住戸をいう。)をいう。

(2) 優先枠対象者 条例第9条第4項に規定する者をいう。

(3) 仮当選者 第6条の抽選において、最優先となった者をいう。

(対象住宅)

第3条 優先入居の対象となる住宅は、公開抽選により入居者を決定する市営住宅とする。

(優先入居の実施条件)

第4条 市長は、募集住戸が2戸以上ある場合に優先入居を実施するものとする。

(入居申込書への記載)

第5条 優先入居を受けようとする者は、光市営住宅条例施行規則(平成16年光市規則第148号)第2条に規定する市営住宅入居申込書にその旨を記載するものとする。

(優先枠対象者に対する抽選実施等)

第6条 市長は、募集戸数のうち3分の1を優先枠対象者の入居割当住戸(以下「優先枠住戸」という。)とし、優先枠対象者だけで抽選を実施するものとする。この場合において、優先枠住戸に1戸未満の端数がある場合は、これを切り捨てるものとする。ただし、募集住戸が2戸のときは、そのうち1戸を優先枠住宅とする。

2 市長は、募集住戸のうち高齢者、障害者等の居住に適すると認められるものを優先枠住戸として選定するものとする。

3 優先枠住宅の応募者数が優先枠住戸数を下回り、応募者のない優先枠住戸が発生した場合は、当該住戸は、優先枠住戸以外の住戸(以下「一般枠住戸」という。)として取り扱うものとする。

4 市長は、優先枠住戸の抽選に漏れた優先枠対象者については、一般枠住戸で再度抽選を実施するものとする。

(抽選における補欠者の取扱い)

第7条 抽選に当たっては、仮当選者のほかに必要と認められる数の補欠者を順位を定めて選定するものとする。

2 優先枠住戸の補欠者が抽選により一般枠住戸の仮当選者となった場合は、その者は一般枠住戸の仮当選者となり、優先枠住戸の補欠者としての権利は喪失するものとする。

3 優先枠住戸の補欠者が抽選により一般枠の補欠者となった場合において、優先枠住戸又は一般枠住戸のいずれかの住戸で入居者資格審査を受けることとなったときは、審査を受けていない補欠者としての権利は喪失するものとする。

(入居者資格審査における提出書類)

第8条 仮当選者として選定された者は、入居者資格審査において、市の求める書類を提出するものとする。

2 入居者資格審査において、条例第9条第4項に規定する資格を有していないことが判明した場合は失格となり、その者の申込みは無効とする。

3 仮当選者が失格したときは、順位に従い上位の補欠者から第1項の書類を提出するものとする。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成19年5月25日から施行する。

光市営住宅における優先入居取扱要領

平成19年5月25日 訓令第41号

(平成19年5月25日施行)