○光市離島航路定期船運賃補助金交付要綱

平成17年4月1日

訓令第10号

(趣旨)

第1条 この訓令は、牛島の離島振興を図るため、牛島在住の身体障害者、知的障害者及び精神障害者が利用する離島航路定期船の運賃に対して交付する補助金について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 離島航路定期船

牛島海運有限会社が運航する牛島・室積間を結ぶ定期船

(2) 第2種身体障害者

身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付を受けた者で、その障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する身体障害者程度等級表のうち、次のいずれかに該当するもの

 視覚障害 4級の2、5級及び6級

 聴覚又は平衡機能の障害

聴覚障害 4級及び6級

平衡機能障害 3級及び5級

 音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害 3級及び4級

 肢体不自由

上肢 2級の3、2級の4及び3級から6級まで

下肢 3級の2、3級の3及び4級から6級まで

体幹 5級

乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害

上肢機能 3級から6級まで

移動機能 4級から6級まで

 ぼうこう又は直腸の機能障害 4級

(3) 第2種知的障害者

「療育手帳制度の実施について」(昭和48年9月27日厚生省児童家庭局長通知)に規定する障害の程度が重度以外の者で、療育手帳の判定欄の記述が「B」のもの

(4) 精神障害者

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者で、その障害の程度が精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する障害等級のうち2級又は3級に該当するもの

(補助の対象)

第3条 補助の対象は、牛島に住所を有する第2種身体障害者、第2種知的障害者及び精神障害者(以下「身体障害者等」という。)が利用する離島航路定期船に係る運賃とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、補助の対象に係る運賃の2分の1の額とする。ただし、身体障害者等が片道101km以上旅行する場合に利用する運賃を除く。

(補助の申請)

第5条 離島航路定期船運賃の補助を受けようとする身体障害者等(以下「申込者」という。)は、身体障害者等乗船運賃割引申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)を牛島海運有限会社に提出しなければならない。

2 牛島海運有限会社は、前項に規定する申込書が提出された場合は、離島航路定期船運賃補助金交付対象者認定申請書(様式第2号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項に規定する申請書が提出された場合において、内容を審査し、適当と認めるときは、離島航路定期船運賃補助金交付対象者認定通知書(様式第3号。以下「通知書」という。)を牛島海運有限会社に交付するものとする。

4 牛島海運有限会社は、前項に規定する通知書の交付を受けた場合、申込者に係る運賃として、正規の運賃の2分の1の額を控除した額を徴収する。

(補助金の請求)

第6条 牛島海運有限会社は、毎年3月31日までに離島航路定期船運賃補助金請求書(様式第4号)により、申込者に係る運賃の2分の1の額に申込者の利用回数を乗じて得た額を市長に請求するものとする。

(補助金の交付)

第7条 市長は、前条に規定する請求書の提出があった場合において、内容を審査し、適当と認めるときは、補助金を交付するものとする。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第9号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

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光市離島航路定期船運賃補助金交付要綱

平成17年4月1日 訓令第10号

(令和2年4月1日施行)