○光市開発行為に関する指導要綱
平成16年10月4日
訓令第71号
(目的)
第1条 この訓令は、市内における開発行為について適切な指導及び規制を行うことに関し必要な事項を定めることにより、土地の合理的な利用及び秩序ある都市形成を図り、もって健全な住宅地の造成と良好な生活環境の実現に寄与することを目的とする。
(1) 開発行為 主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいう。
(2) 開発区域 開発行為をする土地の区域をいう。
(3) 建築物 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に定める建築物をいう。
(4) 特定工作物 都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第11号に定める特定工作物をいう。
(5) 建築 建築基準法第2条第13号に定める建築をいう。
(6) 公共施設 道路、公園、下水道、緑地、広場、河川、運河、水道及び消防の用に供する貯水施設(消火栓を含む。)をいう。
(7) 公益施設 教育施設、医療施設、交通施設、購買施設、その他の公益的施設(行政施設、集会施設等)のほか、市長が必要と認める施設をいう。
(適用範囲)
第3条 この訓令は、次に掲げる開発行為に適用する。
(1) 都市計画法第29条による開発行為
(2) 都市計画区域外における0.1ヘクタール以上の開発行為。ただし、都市計画法第29条第2項第1号及び第2号に掲げる開発行為については、この限りでない。
(3) 前2号に規定するもののほか、市長が特に必要があると認めるもの
(事前協議及び同意)
第4条 事業者は、開発行為を施行しようとするときは、法令に定める手続を行う前に開発計画、公共施設計画、公益施設計画その他この訓令に定める事項(以下「開発計画等」という。)について、あらかじめ市長と協議し、その同意を得なければならない。
(開発計画等の基準)
第5条 事業者の開発計画等は、山口県開発許可基準及び関係法令によるもののほか、この訓令の規定に基づき行うものとする。
(公共施設)
第6条 事業者は、事業者の負担において開発区域内の公共施設の整備を行わなければならない。この開発行為に起因して開発区域外で公共施設の整備を特に必要と認める場合も、同様とする。
2 開発区域内に都市計画において公共施設又は新設改良等が予定されているときは、当該公共施設計画は、これに適合するものでなければならない。
3 事業者は、第1項に規定する公共施設を市が整備する場合においては、市長が必要と認める範囲で用地の提供及び事業費の負担をするものとする。
4 事業者は、既存の公共施設を利用して開発行為を行う場合は、これらの管理者又は水利権者と十分協議し、その指示及び同意を得なければならない。
5 開発区域が都市計画外及び公共下水道計画区域外の場合で、主として住宅の建築の用に供する目的で行う20ヘクタール以上の開発行為にあっては、下水道法(昭和33年法律第79号)に基づく処理施設に準じた終末処理施設を設けなければならない。
6 前項により処理された放流水の水質基準は、下水道法に基づく基準に準ずるほか、建築基準法、廃棄物の処理及び掃除に関する法律(昭和45年法律137号)及び水質汚濁防止法第3条第3項の規定に基づく排水基準を定める条例(昭和47年山口県条例第5号)の基準に適合しなければならない。
(公益施設)
第7条 事業者は、市長が開発行為により公益施設を設置する必要があると認めるときは、その用地を確保し造成工事と併せて整地するものとする。
2 事業者は、前項により決定された公益施設用地を将来予定される管理者に譲渡するものとする。
3 事業者は、前項の公益施設用地のうち、市が管理することとなるものについては、無償譲渡とし、その他の場合も市長と協議するものとする。
4 事業者は、開発区域内に公益施設を新たに設置する必要がないと市長が認めるときは、既設の公益施設の整備に充てるため、別に定める基準により当該整備に係る経費(以下「開発負担金」という。)を負担するものとする。
5 開発負担金の負担方法は、市長が定め、事業者と協議の上決定するものとする。
(上水道計画及び消防計画)
第8条 事業者は、開発行為に伴い当該開発区域に給水を受けようとするときは、給水施設(以下「施設」という。)の計画書を事前に水道事業管理者(以下「局長」という。)に提出し、承認を受けなければならない。
2 前項の承認を得た施設については、事業者は、水道法(昭和32年法律第177号)、都市計画法等の関係法令に基づき施行するものとする。
3 事業者は、開発行為に伴い当該開発行為区域に消防施設の設置が必要なときは、計画書を事前に消防施設管理者(以下「消防長」という。)に提出し、承認を受けなければならない。
4 前項の承認を得たものについては、事業者は、消防法(昭和23年法律第186号)等の関係法令に基づき施行するものとする。
5 給水施設及び消防施設の譲渡については、局長及び消防長と協議の上決定するものとする。
(清掃施設)
第9条 事業者は、市の一般廃棄物処理計画に支障の生じないよう開発区域内における廃棄物処理計画を策定し、あらかじめ市長と協議しなければならない。
(完了検査)
第10条 事業者は、工事が完了したときは、速やかに関係機関の長に報告し、検査を受けなければならない。
(公害対策)
第11条 事業者は、開発行為による公害の発生を未然に防止するため関係法令を遵守し、必要な措置を講じなければならない。
(農林水産対策)
第12条 事業者は、開発行為によりかんがい排水に支障を及ぼし、又は水質の汚濁等により農林水産業に悪影響を与えるおそれがあるときは、これを未然に防止するため必要な施設を設置する等所要の対策を講じなければならない。
(関係者の同意、協議等)
第13条 事業者は、開発行為の施行前に利害関係者等に対し開発計画、工事の施行方法、災害及び公害の防止対策、その他について協議し、開発行為に伴う紛争が生じないよう留意するとともに紛争を生じた場合は、責任をもってこれを解決しなければならない。
2 事業者は、前項の協議の際必要なものについて、同意又は承諾を得なければ開発行為に着手してはならない。この場合において、事業者は、同意書又は承諾書の写しを市長に提出するものとする。
(損害の責任及び補償)
第14条 事業者は、開発行為に起因して災害及び公害が発生したときは、責任を持って補償及び復旧をしなければならない。
(文化財の保存等)
第15条 事業者は、開発区域及びその周辺に文化財及び埋蔵文化財(周辺の遺跡を含む。)が所在し、その地域を開発しようとするときは、事前に市及び関係機関と協議し、保存について適切な措置を講じなければならない。この場合において、文化財の保存、埋蔵文化財の調査等に係る経費等については、事業者が負担することを原則とする。
(協定書の交換)
第16条 第4条の規定による事前協議が合意に達したときは、事業者と市長が必要と認める事項について、別に協定書を交換する。
2 事業者は、前項による協定書を交換した後に開発行為に着手できるものとする。
(開発行為連絡協議会の設置)
第17条 この訓令の施行に関し関係部課との調整を図るため開発行為連絡協議会を設置する。
(施設の移管等)
第18条 事業者は、市長との協議に基づき各管理者に引き継ぐことを定めた公共施設及び公益施設、用地等について市長の指導を受けて管理移管のために必要な手続をするものとし、これを完了するまでの間は事業者において管理責任を負うものとする。
2 事業者は、前項の規定により公共施設及び公益施設を移管した日から原則として2年以内に事業者の責に起因する施設の破損があったときは、事業者の負担においてこれを改良し、又は整備しなければならない。
3 事業者は、関係機関との協議により設置した施設用地等を市以外の機関又は団体に移管するときは、移管の証となる写しを工事完了までに市長に提出するものとする。
4 事業者は、市長との協議に基づき、市に管理帰属する用地の境界石標を設置するものとする。
(その他)
第19条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成16年10月4日から実施する。