○光市大規模小売店舗立地法調整会議設置要綱

平成16年10月4日

訓令第67号

(設置)

第1条 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号。以下「法」という。)の適正な運用を図るため、光市大規模小売店舗立地法調整会議(以下「調整会議」という。)を設置する。

(事務分掌)

第2条 調整会議は、法第4条に定める指針にのっとり、法に基づく届出事項の審査及び市の意見に関する事項の検討を行うものとする。

(組織)

第3条 調整会議は、別表に掲げる職員で組織する。

(会長)

第4条 調整会議に会長を置く。

2 会長は、経済部長をもって充てる。

3 会長は、会務を総括し、調整会議の意見を集約する。

(会議)

第5条 調整会議は、会長が招集する。

2 調整会議の議長は、会長をもって充てる。

3 調整会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。

(庶務)

第6条 調整会議の庶務は、経済部商工振興課において処理する。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、調整会議の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

この訓令は、平成16年10月4日から施行する。

(平成19年訓令第27号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第15号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年訓令第15号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第23号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

職名

会長

経済部長

委員

監理課長

道路河川課長

都市政策課長

環境事業課長

環境政策課長

企画調整課長

総務課長

商工振興課長

光市大規模小売店舗立地法調整会議設置要綱

平成16年10月4日 訓令第67号

(令和5年4月1日施行)