○光市ひと・しごと定住総合支援事業補助金交付要綱

平成28年4月1日

告示第118号

(趣旨)

第1条 この告示は、将来にわたって持続可能な農業・漁業構造を構築するため、市外から本市へ転入し、農業及び水産業へ就業しようとする者に対して、移住及び定住の促進並びに、就業及び住宅に係る総合的な支援をする事業(以下「事業」という。)の実施にあたり、光市ひと・しごと定住総合支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付対象者)

第2条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、市外から本市に転入した者であって、本市の農業又は水産業に就業することを目指す研修生及び研修終了後、本市の農業又は水産業に就業したものとする。

(補助対象経費及び補助額)

第3条 市は、予算の範囲内で、別表第1に掲げる項目に要する経費等について、補助金を交付するものとし、項目に対する補助額、要件等については、同表に定めるとおりとする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める交付申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 移住・定住奨励金 ひと・しごと定住総合支援事業補助金交付申請書(様式第1号)

(2) 家賃助成 ひと・しごと定住総合支援事業補助金(変更)交付申請書(様式第2号)

2 補助金の交付申請にあたり必要な書類は、別表第2に定めるところによる。

3 第1項第2号の補助金交付申請後、申請内容に変更が生じたときは、改めてひと・しごと定住総合支援事業補助金(変更)交付申請書に別表第2に定める書類を添えて市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第5条 市長は、前条の補助金交付申請書の提出があった場合において、その内容を審査し、補助金を交付することが適当であると認めるときは、補助金の交付を決定し、ひと・しごと定住総合支援事業補助金(変更)交付決定通知書(様式第3号)により補助対象者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定をする場合において、必要があると認めるときは、条件を付することができる。

(実績報告)

第6条 補助対象者は、家賃助成についての補助金の交付決定を受けたときは、補助金の交付決定日が属する年度の4月から9月までの実績を9月末までに、10月から3月までの実績を3月末までに、ひと・しごと定住総合支援事業補助金実績報告書(様式第4号)別表第2に定める書類を添えて市長に提出し、報告しなければならない。

(補助金の交付)

第7条 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、ひと・しごと定住総合支援事業補助金交付請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。ただし、家賃助成については、前条に規定する実績報告書の提出以後、原則として実績報告書に基づく期間を単位として行うものとする。

(関係書類の整備)

第8条 補助対象者は、補助金に係る帳簿及び証拠書類又は証拠物を事業終了年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。

(補助金の交付決定の取消し等)

第9条 市長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) この告示に違反したとき。

(2) 研修生としての要件を満たさなくなったとき。

(3) 補助金の交付に関して付した条件に違反したとき。

(4) 補助金の交付が不適当であると認められるとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金等が交付されているときは、当該補助対象者に対し期限を定めてその返還を命ずるものとする。

3 前項の返還命令は、ひと・しごと定住総合支援事業補助金返還命令書(様式第6号)により行う。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年告示第122号)

この告示は、平成29年9月1日から施行する。

(令和4年告示第145号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年10月24日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この告示による改正前の光市ひと・しごと定住総合支援事業補助金交付要綱の規定に基づき実施している事業については、なお従前の例による。

別表第1(第3条関係)


項目

区分

経費等

補助額

補助対象者

要件等

1

移住・定住奨励金

単市

本市の農業又は水産業に就業することを目的として市外から本市に転入した者に対する奨励金

(1) 移住奨励金 就業前準備研修を受ける者に対する奨励金

(2) 定住奨励金 本市において自己経営を開始し、又は法人に就業する者に対する奨励金

(1)については、研修生1人当たり200,000円。ただし、同一世帯に配偶者がいる場合は100,000円を加算する。

(2)については、新規就業者1人当たり200,000円。ただし、同一世帯に配偶者がいる場合は100,000円を加算する。

(1) 本市の農業又は水産業に就業することを目指す研修生

(2) 研修終了後、本市の農業又は水産業に就業した者

1 (1)の研修生は、新規就農者育成総合対策(就農準備資金)、山口県新規農業就業者定着促進事業、経営体育成総合支援事業又は山口県新規漁業就業者定着支援事業に採択又は採択見込みであり、当該事業における研修を行おうとする者とする。

2 (2)の研修終了後、本市の農業又は水産業に就業した者については、1の研修を受けた者とする。

2

家賃助成

単市

本市の農業又は水産業に就業することを目的として研修を受ける者及び研修終了後に自己経営を開始し、又は法人に就業した者が本市に所在する借家等を賃借する経費

借家を賃借する経費の1/2以内とし、月額25,000円を上限とする。

本市の農業又は水産業に就業することを目指す研修生

研修終了後、本市の農業又は水産業に就業した者

1 研修生は、新規就農者育成総合対策(就農準備資金)、山口県新規農業就業者定着促進事業、経営体育成総合支援事業又は山口県新規漁業就業者定着支援事業に採択又は採択見込みであり、当該事業における研修を行おうとする者とする。

2 自己経営開始又は法人就業した者については、1の研修を受けた者とする。

3 実施期間は、研修開始から3年間とする。

別表第2(第4条、第6条関係)


項目

添付書類

交付申請

申請内容の変更

実績報告

1

移住・定住奨励金

1 住民票(写し)

2 国県事業に採択された研修生であることが確認できる書類

3 研修の実施内容・終了が確認できる書類

4 本市において自己経営を開始し、又は法人に就業したことが確認できる書類

※ 3及び4については、定住奨励金に限る。



2

家賃助成

1 住民票(写し)

2 国県事業に採択された研修生であることが確認できる書類

3 研修終了後の場合は、研修の実施内容・終了が確認できる書類

4 研修終了後の場合は、本市において自己経営を開始し、又は法人に就業したことが確認できる書類

5 借家等の賃貸借契約書の写し(契約日、契約者、住宅の所在、入居者、家賃等が確認できるもの)

変更の内容が確認できる書類

1 研修の実施が確認できる書類(研修状況報告書等)

2 研修終了後の場合は、対象期間、本市において自己経営又は法人に就業していることが確認できる書類(就業状況報告書等)

3 借家等の賃貸借契約書の写し(契約日、契約者、住宅の所在、入居者、家賃等が確認できるもの)

4 家賃等の支払いが確認できる書類

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光市ひと・しごと定住総合支援事業補助金交付要綱

平成28年4月1日 告示第118号

(令和4年10月24日施行)