○光市鳥獣被害防止対策事業補助金交付要綱

平成28年4月1日

告示第110号

(趣旨)

第1条 この告示は、鳥獣による農林水産物等に対する被害を防止するため、自衛のために防護対策設備を設置する生産農家及び農業者が組織する団体に対し、鳥獣被害防止対策事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(補助金交付対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、生産農家及び農業者が組織する団体であって、市内で10アール以上の農地を耕作しているもの又は出荷販売を目的として市内で農地を耕作しているものとする。

(補助対象経費及び補助率)

第3条 市長は、交付対象者が鳥獣による農林水産物等に対する被害を防止するため、自衛のために設置した設備(以下「対策設備」という。)を新たに設置し、又は既に設置している対策設備を改修するために資材を購入した経費(以下「補助対象経費」という。)について、予算の範囲内において補助金を交付することができる。

2 前項の規定による補助金の対象となる対策設備及び資材は、別表に定めるとおりとする。

3 第1項の規定による補助金の額は、前項の規定による補助対象経費の2分の1以内とし、7万5,000円を上限とする。ただし、農業者が組織する団体及び複数の生産農家が共同で取り組む場合は、7万5,000円に生産実農家数を乗じて得た額を上限とする。

4 前項に規定する額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(補助金の交付申請及び実績報告)

第4条 前条の規定による補助金の交付を受けようとする交付対象者(以下「申請者」という。)は、対策設備を新たに設置し、又は既に設置している対策設備を改修した後、鳥獣被害防止対策事業補助金交付申請書(様式第1号)及び鳥獣被害防止対策事業補助金実績報告書(様式第2号)に、商品名、単価及び数量が記載された領収書その他必要な書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第5条 市長は、前条の規定により申請書及び報告書の提出があった場合において、その内容を審査し、補助金を交付することが適当であると認めるときは、補助金の交付を決定し、鳥獣被害防止対策事業補助金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定をする場合において、必要があると認めるときは、条件を付すことができる。

(補助金の交付)

第6条 前条の規定による通知を受けた申請者は、補助金の交付を受けようとするときは、速やかに鳥獣被害防止対策事業補助金請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(報告等)

第7条 市長は、必要があると認めるときは、申請者に対し報告を求め、鳥獣被害防止対策事業の施行上必要な指示をすることができる。

(補助金の交付決定の取消し等)

第8条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) この告示に違反したとき。

(2) 補助金の交付に関して付した条件に違反したとき。

(3) 事業の施行方法が不適当であると認められるとき。

(4) 虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金等が交付されているときは、当該申請者に対し期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年告示第107号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年告示第83号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

補助対象となる対策設備及び資材

備考

トタン板

対策設備の設置に係る工具類の購入費、労務費及び運搬費については、補助対象経費としない。

電線、支柱、がい子、バッテリー等の電気柵

防護ネット等

支柱

その他(鳥獣被害防止対策となる資材全般。ただし、オオカミの尿等使用が確認できないものは、補助対象経費としない。)

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光市鳥獣被害防止対策事業補助金交付要綱

平成28年4月1日 告示第110号

(令和2年4月1日施行)