○光市機構集積協力金事業補助金交付要綱

平成28年4月1日

告示第109号

(趣旨)

第1条 この告示は、農業の担い手となる経営体への農地の集積・集約化を加速するため、農地中間管理機構(以下「機構」という。)を通じた農地の集積及び集約化に協力する地域、個人等に対し、機構集積協力金事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付対象事業等)

第2条 補助金の交付対象となる事業、事業の内容、補助金の交付対象者(以下「交付対象者」という。)、交付単価は、別表に定めるものとする。

(補助金の交付申請)

第3条 交付対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、別表に定める交付申請手続に従い、市長に申請するものとする。

(補助金の交付決定)

第4条 市長は、前条の規定により提出された申請書の内容を審査の上、補助金を交付することが適当と認めるときは、予算の範囲内で補助金の交付を決定するとともに、光市機構集積協力金事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により交付対象者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第5条 前条の規定による交付決定通知を受けた交付対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、請求書を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定の取消し等)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 農地集積・集約化等対策事業実施要綱(平成26年2月6日付け25経営第3139号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)別記2に規定する交付金の返還に該当するとき。

(2) 交付申請時に誓約した内容に違反したとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、当該補助を受けた交付対象者に対し、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(報告及び検査)

第7条 市長は、補助金の交付が適切に実施されているかどうかを確認するため、交付対象者に対し、報告の徴収又は立入検査をすることができる。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年告示第99号)

この告示は、令和元年12月25日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和5年告示第36号)

この告示は、令和5年3月29日から施行する。

(令和6年告示第141号)

この告示は、令和6年4月30日から施行する。

別表(第2条、第3条関係)

機構集積協力金事業補助金対象事業

事業

事業の内容

交付対象者

交付申請手続

交付単価

地域集積協力金事業

地域内の農地の一定割合以上を機構に貸し付け、又は当該貸付けと一体的に行われる機構を通じた農作業委託により、担い手への農地集積・集約化に取り組む地域に対し、協力金を交付

実施要綱別記2第5の要件を満たす地域の代表者

交付対象者は、光市機構集積協力金事業補助金交付申請書(様式第1号)を作成し、記載内容を証する書類を添付の上、市長に提出

山口県機構集積協力金交付事業補助金交付要綱(平成26年4月1日付け平26農業振興第98号)別表に定めるとおり

集約化奨励金交付事業

地域内の農地について、機構からの転貸又は機構を通じた農作業受託により、農地の集約化に取り組む地域に対し、奨励金を交付

実施要綱別記2第6の要件を満たす地域の代表者

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光市機構集積協力金事業補助金交付要綱

平成28年4月1日 告示第109号

(令和6年4月30日施行)

体系情報
要綱編/第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成28年4月1日 告示第109号
令和元年12月25日 告示第99号
令和5年3月29日 告示第36号
令和6年4月30日 告示第141号